結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−10976(T2012−10976/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲1のとおりの構成からなり,第35類「商品の輸出入に関する事務の代理及び代行,輸出入についての事務の代理又は代行及びこれらに関するコンサルティング,輸出入に関する事務の代理又は代行及び関連事業に関する情報の提供,海外商業情報の提供,海外の企業経営に関する調査及び研究,海外における市場調査及びその分析,外国の小売業者が市場に入るための事業に関する指導・助言,企業の海外進出に関する事前調査及び企画・指導並びに情報の提供,輸出入に関する商業情報の提供,外国貿易に関する情報の提供及び指導,産業・経済の動向分析・貿易に関する情報の提供,事業・法律・技術・国際関係・政治・市民社会・人権の分野における教育・文化交流事業の管理運営,企業における財政面での経営の診断に関する情報の提供,企業の運営・管理に関する情報の提供,企業の営業譲渡・業務提携及び合併に関する指導・斡旋及び仲介並びにこれらに関する情報の提供,企業の業績の評価及びこれに関する情報の提供,会議室の提供に関する事業の管理又は運営,見本市の企画・運営及び開催に関する情報の提供,商業又は広告のための展示会・見本市及び国際見本市の企画・運営又は開催,株主・投資家に対する企業の広報活動の代行,投資家向け広報活動に関するコンサルティング,投資家向け広報活動に関する情報の提供,求人情報・求職情報の提供,外国での就労希望者への求人情報の提供,職業のあっせん,職業のあっせんに関する指導・助言・情報の提供,職業のあっせんの媒介又は取次ぎ,通訳・翻訳をする者の紹介,弁護士のあっせん及び紹介,海外の弁護士のあっせん及び紹介,税理士の紹介及びあっせん,税務書類の作成及び税務書類の作成の取次ぎ及びこれらに関する情報の提供」を指定役務として,平成23年9月1日に登録出願されたものである。
原査定において,本願の拒絶の理由に引用した登録第4996487号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲2のとおりの構成からなり,平成18年3月10日登録出願,第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として,平成18年10月20日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。
本願商標は,別掲1のとおり,十字線(縦線は斜めに書され,また,各線の先端は消えていくように先細りしている)を境にして各象限にそれぞれ「CBI」「Partners」「Cross Border」「Implementation」の欧文字を横書きした構成からなるものである。
そして,本願商標の構成中,「CBI」及び「Partners」の欧文字部分と,「Cross Border」及び「Implementation」の欧文字部分とは,十字線の縦線を境にして左右に大きく離され,また,十字線の横線の上下部分に密着するように配されており,それぞれ外観上まとまりよく一体的に表されていることから,係る構成態様においては,「CBI Partners」の欧文字部分,「Cross Border Implementation」の欧文字部分を,それぞれ一体不可分のものと認識,把握するものとみるのが自然である。
そうとすれば,本願商標は,「CBI Partners」の欧文字に相応して「シービーアイパートナーズ」の称呼及び,「Cross Border Implementation」の欧文字に相応して「クロスボーダーインプリメンテーション」の称呼を生ずるものというのが相当である。
したがって,本願商標から「シービーアイ」の称呼をも生ずるとし,その上で,本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当ではなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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