sokuhyo

Trademark Appeal Case

商標権移転と拒絶理由の解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第6419号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、願書に記載した商標のとおりの構成よりなり、平成5年11月12日登録出願、指定商品については願書記載のとおりであるが、その後、当審において、同11年6月7日付商標登録出願人名義変更届をもって、請求人(出願人)の名義変更がされているものである。

そして、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、請求人(出願人)に移転され、その移転の登録がなされているものである。

そうすると、本願商標の請求人(出願人)と、引用商標の商標権者は、同一人になったものであるから、上記の登録商標を引用して、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消したものと認めることができる。

その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。