結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−8622(T2012−8622/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PREMIUM BITTER」の文字を標準文字で表してなり、第30類「茶,茶飲料,紅茶飲料,アイスティー,ミルクを含む紅茶飲料,ミルクティー」を指定商品として、平成23年5月6日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『PREMIUM BITTER』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中『PREMIUM』は、本願指定商品との関係において『高級な。高品質な。』といった意味合いを、『BITTER』は、『苦味。苦味の強いさま。』等を意味し、本願商標全体としては『高級感のある苦味(高品質の苦味)』程の意味合いを看取させるから、本願商標をその指定商品中、例えば『高級感の苦味のある茶飲料(高品質の苦味のある茶飲料)』といった前記文字に照応する商品について使用しても、本願商標に接する取引者、需要者をして、本願商標は、単に商品の品質を表示したものと認識させるにすぎず自他商品識別機能を果たさないものと言わなければならない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「PREMIUM BITTER」の文字からなるものである。
そして、職権をもって調査するも、「PREMIUM BITTER」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして普通に使用されている事実は発見することができず、また、当該商品の取引者、需要者が該文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も見いだせない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が本願商標を商品の品質を表示したものと認識するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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