結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−19996(T2009−19996/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「VENUSPEARL」の欧文字及び「ビーナスパール」の片仮名を二段に書してなるところ、第14類「人造真珠,人造真珠製身飾品」を指定商品として、平成20年11月12日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『VENUS』の欧文字を標準文字で表してなる登録第4614344号商標(以下「引用商標」という。)と、『ビーナス』の称呼、『女神、金星』の観念を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権の取消審判の請求(審判番号2009−300668)があった結果、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成24年9月6日にされているものである。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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