結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−6393(T2012−6393/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「WALKING WITH DINOSAURS」の欧文字を書してなり、第9類、第16類、第25類、第28類、第38類及び第41類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成22年7月21日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、本件審判請求と同日付けの手続補正書により、別掲のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4716379号商標、登録第4889741号商標及び登録第4889776号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条の規定に基づく取消審判の請求(審判2011−300664、同2011−300665、同2011−300666)があった結果、それぞれ一部の商品又は役務について商標登録を取り消す旨の審決がなされ、その確定審決の登録が平成24年1月10日及び同年1月13日にされているものである。
また、本願商標の指定商品及び指定役務は、別掲のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品及び指定役務と引用商標の指定商品及び指定役務とは、抵触しないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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