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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「結合商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2012−15314(T2012−15314/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2012−15314(T2012−15314/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2012−15314(T2012−15314/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第5類「花粉対策用衛生鼻栓,花粉対策用衛生鼻マスク」を指定商品として、平成23年7月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、下辺が緩やかに湾曲している水色系の地色の横長方形内に、『nose filter』の文字及び2本の細線をその湾曲に合わせて白抜きで表してなるものであるところ、その構成中の文字部分『nose filter』は、『nose』が『鼻』を意味する平易な英語であり、『filter』が『ろ過器、フィルター』を意味し、一定の成分を吸着・除去する機能を有するものを指称する英語として広く一般に知られることから、その構成文字全体で『鼻用フィルター』ほどの意味合いを容易に認識させるものであり、また、その余の水色系で表示された部分は、前記文字部分に看者の注意を引き寄せるための装飾的図柄として看取され、取引上普通に使用される態様の域を出ない程度のものであるから、結局、本願商標全体では『鼻用で、フィルターを有する商品』であることを表示するものとして認識されるにとどまるものであり、これをその指定商品中、前記に照応する商品(例えば、花粉対策用にフィルターを鼻の穴に差し込むタイプの商品)に使用しても、単にその商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、下辺が緩やかに湾曲し、下部に青色及び水色の細線を伴った青色矩形図形内に「nose filter」の欧文字を白抜きで表してなるものである。

そして、本願の指定商品との関係において、本願商標の構成文字中「nose」の語が商品の用途を、また、「filter」の語が「ろ過器、フィルター(ろ過材)」等の意味で商品の部品の一つを表すものとして使用されている事実は認められる。

しかしながら、上記両語を結合した「nose filter」の文字からなる本願商標は、その構成全体として、原審説示の意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが直ちにその指定商品の品質等を直接的ないし具体的に表示するものとして、一般に理解されるものとはいい難い。

また、「nose filter」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

そうとすると、本願商標は、その指定商品との関係において、単に商品の品質を表示するものであるということはできない。

よって、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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