結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−8751(T2012−8751/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ウエルスプリング」の文字と「Wellspring」の文字を二段に横書きしてなり、第32類「清涼飲料,果実飲料」を指定商品として、平成23年7月20日に登録出願されたものである。
(1)原査定は、「本願商標は、次の(2)の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
(2)登録第4286979号商標(以下「引用商標」という。)
引用商標は、別掲のとおりの構成からなり、平成10年1月7日に登録出願、第32類「清涼飲料」を指定商品として、平成11年6月25日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおり、「ウエルスプリング」と「Wellspring」の文字からなり、これより「ウエルスプリング」の称呼を生ずるものである。
これに対して、引用商標は、別掲のとおり、図形内に「WELLSPRING」「CYCLIC WATER」及び「HEXAMER」の文字を三段に横書きしてなるものであるが、これらを構成する各文字は、同じ書体、ほぼ同じ大きさで表され、外観上図形内にまとまりよく構成されているものであり、また、「WELLSPRING」の文字は、「水源、源泉」の意味を有する語であって、その指定商品との関係において、自他商品識別標識としての機能が弱いといえるものである。
また、引用商標は、その構成中「WELLSPRING」の文字部分を分離・抽出して検討しなければならない事情は見いだせない。
してみれば、引用商標は、その構成中「WELLSPRING」の文字部分を分離・抽出し、他の商標と比較すべきものではないから、引用商標の構成中「WELLSPRING」の文字部分を分離・抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似の商標であるとした原査定は、妥当なものということはできない。
さらに、他に本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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