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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼類似と外観・観念の優劣」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2012−13857(T2012−13857/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2012−13857(T2012−13857/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「SMART CARVER」
争点(論点)
称呼類似と外観・観念の優劣
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2012−13857(T2012−13857/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「SMART CARVER」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と外観・観念の優劣」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SMART COVER」の欧文字を書してなり、2011年1月6日にジャマイカにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約による優先権を主張し、第9類及び第18類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成23年7月5日に登録出願、指定商品については、原審における同年7月6日付け及び同24年1月6日付け手続補正書により、最終的に、第9類及び第18類に属する別掲1に記載のとおりの商品に補正されたものである。

2 引用商標

登録第5409432号商標は、「SMART CARVER」の欧文字を書してなり、2010年2月1日にカナダにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約による優先権を主張し、平成22年7月28日に登録出願、第9類、第16類及び第42類に属する別掲2に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同23年4月28日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は、「SMART COVER」の欧文字よりなるところ、構成中の「SMART」の文字は、「賢い、機敏な」等の意味を有する英語であり、「COVER」の文字は、「カバー、覆うもの」等の意味を有する英語であって、一般によく知られた語であるから、これらの文字に相応し、本願商標は、「スマートカバー」の称呼及び「賢いカバー」といった程の観念を生ずるものである。

(2)引用商標

これに対し、引用商標は、「SMART CARVER」の欧文字を書してなるところ、構成中の「SMART」の文字は、「賢い、機敏な」等の意味を有する英語であり、「CARVER」の文字は、「彫刻家、彫り(物)師」等の意味を有する英語であるから、引用商標は、これらの文字に相応し、「スマートカーバー」の称呼及び「賢い彫刻家」といった程の観念を生ずるものである。

(3)本願商標と引用商標との比較

そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、まず、外観においては、両者はいずれも2つの英単語の間にスペースを挟んで組み合わせたものであるから、これらを構成するそれぞれの単語に分けて認識されるところ、両商標は、「SMART」の欧文字部分は共通するものの、それぞれのスペースを挟んだ後半の「COVER」の文字部分と「CARVER」の文字部分においては、「O」と「AR」の文字部分に明らかな差異を有するものであるから、両者は外観において相違するものである。

次に、称呼においては、本願商標から生ずる「スマートカバー」の称呼と引用商標から生ずる「スマートカーバー」の称呼とは、7音及び8音中の中間部における「カ」と「カー」の音の長音の有無という差異を有するにすぎないものであるから、互いに類似するものといえる。

しかしながら、前述のとおり、両者はいずれも2つの英単語として認識され、称呼されるものであり、後半部分から生ずる「カバー」の称呼と「カーバー」の称呼とは、それぞれ語感が異なり、互いに聴別し得るものといえるから、両商標は、称呼上類似はするものの、それぞれを聞き分けることは必ずしも困難とはいえない。

そして、観念においては、本願商標が「賢いカバー」程の観念を生ずるものであるのに対し、引用商標は「賢い彫刻家」程の観念を生ずるものであるから、互いに紛れるおそれはなく、両商標は観念上、相違するものである。

また、この他に、外観や観念よりも称呼によって商品の出所を識別している取引の実情があるなど、称呼上の識別性が外観及び観念上の識別性を上回っているような事情や本願商標をその指定商品に使用した場合に、引用商標との間で商品の出所に誤認、混同を生じさせるおそれがあることをうかがわせる特段の事情は認められない。

よって、本願商標と引用商標とは、称呼において類似するとしても、外観及び観念上の相違が称呼上の類似性を凌駕するといえるものであって、互いに非類似の商標であるというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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