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Trademark Appeal Case

防護標章の要件判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−21308(T2011−21308/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願の標章は、登録第4465066号の防護標章として登録をすべきものとする。

理由テキスト

1.本願標章

本願標章は、「Kawasaki」の文字よりなり、平成21年3月19日に登録出願された商願2009−20053に係る商標法第65条第1項の規定による商標登録出願として、第16類「ステッカー,その他の文房具類,印刷物」及び第26類「衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,エンブレム」を指定商品とし、登録第4465066号商標(以下「原登録商標」という。)の防護標章として、同年10月6日に登録出願されたものである。

2.原登録商標

原登録商標は、本願標章と同一の態様よりなり、第12類「モーターバイク式ハンドルにより操縦するモーターボート並びにその部品及び付属品,二輪自動車並びにその部品及び付属品」を指定商品として、平成9年5月7日に登録出願、同13年4月6日に設定登録され、その後、同22年10月19日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3.原査定の拒絶理由

原査定は、「本願標章は、自己の業務に係る商品を表示するものとして需要者間に広く認識されているものとは認められない。したがって、本願標章は、商標法第64条に規定する要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4.当審の判断

本願標章は、原登録商標と同一の構成よりなり、請求人が原登録商標の権利者と同一人であることは、本願の願書並びに原登録商標に係る願書及び商標登録原簿の記載から明らかである。

そして、請求人の主張及びその提出にかかる参考資料並びに証拠によれば、以下の事実が認められる。

(1)使用期間

原登録商標は、請求人によりその業務に係る二輪自動車等について、1970年代に使用が開始され、その後も現在に至るまで約40年継続して使用されているものである。

(2)使用範囲・規模

請求人は、二輪自動車において、平成20年頃には世界市場の1%のシェアを有しており、日本国内にあっても、4大メーカーとしての地位を有しているところであって(甲12)、「Kawasaki」の商標を使用した二輪自動車は、継続して請求人の主力商品のひとつとして全国的に販売されているものである。

(3)広告宣伝等

原登録商標は、登録されて以降も、その指定商品を含む請求人の商品カタログや新聞広告に使用されており、1980年代後半からは、川崎重工グループの事業全般において、原登録商標と同一の商標がハウスマークとして使用されており、2000年から2009年にかけて、全国紙に限らず、地方紙やスポーツ紙等においても、「Kawasaki」の商標が企業のハウスマークとして「川崎重工」の文字とともに表示され広告掲載されている(甲35ないし甲189)。

また、2011年に行われた調査によれば、18歳から69歳の男女1000人の半数以上が、商品に付していない原登録商標そのものから、二輪自動車関係を想起している(甲19)。

(4)小括

以上よりすれば、原登録商標は、請求人の業務に係る商品「二輪自動車」等を表示するものとして取引者、需要者間に広く認識されているものであると認めることができる。

そして、自動車や二輪自動車を扱う企業がこれらのレースに関与し、ユニフォームや車体に標章を付すことや、グッズとして、ステッカーやワッペン等の本願指定商品を含む雑貨など様々な商品を手掛けることは、度々行われており、二輪自動車やそのレース等を扱う専門の雑誌も出回っていること、及び請求人の企業規模などを総合勘案すれば、本願標章を他人がその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、その商品が請求人又は請求人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものと判断するのが相当である。

(5)まとめ

したがって、本願標章が商標法第64条の規定する要件を具備しないものとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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