結論テキスト
登録第2201164号商標の指定商品の書換は、登録をすべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−16861(T2012−16861/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
商標登録第2201164号に係る商標権(以下「本件商標権」という。)は、昭和62年2月15日に登録出願、第28類「酒類(薬用酒を除く)」を指定商品として、平成元年12月25日に設定登録され、その後、同11年12月7日及び同22年3月9日の2回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
本件商標権の指定商品の書換の登録の申請(以下「本件申請」という。)は、「書換登録を受けようとする指定商品並びに商品及び役務の区分」を第28類「酒類(薬用酒を除く)」と表示して、平成22年12月25日にされたものである。
そして、「書換登録を受けようとする指定商品並びに商品及び役務の区分」については、当審における平成24年8月13日付け手続補正書により、第32類「ビール」及び第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」と補正されたものである。
原査定は、「本件申請に記載された、書換登録を受けようとする指定商品の表示は、政令で定める商品及び役務の区分に従って記載されたものとは認められない。したがって、本件申請は、商標法附則第4条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本件申請を拒絶したものである。
本件申請における「書換登録を受けようとする指定商品並びに商品及び役務の区分」については、前記2のとおり補正された結果、商標法附則第2条第1項に規定する政令で定める商品及び役務の区分に従って記載したものになったと認められる。
したがって、本件申請が商標法附則第4条第1項の要件を具備しないものとする原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本件申請について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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