結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−9507(T2012−9507/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成23年5月30日に登録出願され、指定商品については、原審における同年12月16日付け手続補正書により、第16類「プラスチック製ごみ収集用袋,紙製ごみ収集用袋,流し台のコーナー用水切りごみ袋,家庭用食品包装フィルム,プラスチック製食品保存用袋,紙製ドリップシート,使用済み紙おむつの収容及び廃棄用プラスチック製袋,プラスチック製汚物袋,スーパーマーケット等で買物客に提供されるプラスチック製包装袋,紙製包装用容器」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、国際機関の一つである『国際交通フォーラム』を表示する標章の『FIT』と同一又は類似する『F』『i』『t』の欧文字3文字を含んでなるものであるから、これを出願人が指定商品について商標として使用した場合には、需要者間に、上記『国際交通フォーラム』と何らかの関係を有する者の商標である如く誤信させるおそれが認められ、国際信義上穏当でない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、「Fit」の欧文字を1文字目のみ大文字で、残りの2字は小文字で書し、これに記号「!」を付してなるものであるところ、構成中の「Fit」の文字は、「ふさわしい、ぴったり合う」の意味を有する平易な英語であり、我が国においても一般に馴染みのある語である。
そして、何らかの機関や組織名の略称として使われる欧文字は、例えば、「EPO」(European Patent Office)、「WTO」(World Trade Organization)、「APEC」(Asia−Pacific Economic Cooperation)等のように、名称の頭文字を取って全ての文字を大文字で記載することが多いものである。
してみれば、本願商標は、1文字目のみ大文字で記載し、残りの2字は小文字で書したものであることに加え、語尾に感嘆や強調を表す記号(感嘆符)「!」を付してなるものであるから、これをその指定商品に使用するときは、取引者、需要者は、何かの頭文字を取った略称を表したものであると認識するというよりは、よく知っている英単語からなるものと認識し、「(何かに)ぴったり合う」ことを強調したものとの意味合いを漠然と想起するというのが相当であり、これが、「国際交通フォーラム」の略称を表したものと理解するとはいい難い。
そうとすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者にその商品が「国際交通フォーラム」と何らかの関係を有する者の商品であるかの如く暗示又は誤信させるおそれがあるとはいえず、これを登録することが国際信義に反するということはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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