結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−5414(T2012−5414/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成23年3月28日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については原審における平成23年10月5日付け手続補正書により、第30類「北海道函館産の菓子及びパン」と補正された。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4275695号商標は、「雪ん子」の文字を書してなり、平成10年1月26日登録出願、第30類「菓子,パン」を指定商品として平成11年5月21日に設定登録され、その商標権は現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲のとおり、灰色のさつまいも様ないびつな縦長楕円の中に「はこだて」「雪んこ」(「ん」と「こ」の文字は左右にずれている)の文字を白抜きで縦書きし、その左下に、ポンチョを着た少女を表した構成からなり、構成中の各文字は同一書体、同じ大きさで、かつ隣接して外観上まとまりよく表されており、これより生じる「ハコダテユキンコ」の称呼もよどみなく一連に称呼できるものである。
そして、「はこだて」は北海道函館市を表し、「雪んこ」の文字部分は、「雪」を愛称的に表す場合に添える語として、例えば、「娘っこ」「どじょうっこ」などと同様に認識させるものであるから、本願商標の文字部分からは「函館の雪」「函館に降る雪」などの観念が生じるものいえる。
そうとすると、本願商標は、「はこだて雪んこ」の文字部分が一体不可分のものとして認識されるものであり、「ハコダテユキンコ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より、「ユキンコ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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