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Trademark Appeal Case

称呼頭音と観念の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−13263(T2012−13263/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CLEAN SHOWER」の欧文字を標準文字で表してなり、第3類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成23年7月15日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同24年7月11日付の手続補正書により、第3類「塗料用剥(はく)離剤,つや出し剤,香料類,芳香剤,自動車用芳香剤,家庭用芳香剤,消臭成分を有する芳香剤,消臭芳香剤,自動車用消臭芳香剤,家庭用消臭芳香剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第2601600号商標(以下「引用商標1」という。)は、「グリーン シャワー」の片仮名を書してなり、平成3年7月29日に登録出願、第4類「香料類」を指定商品として、同5年11月30日に設定登録、その後、同15年12月9日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、指定商品については、同16年11月17日に第3類「香料類」及び第30類「食品香料(精油のものを除く。)」を指定商品とする書換登録がされたものである。

(2)登録第4361828号商標(以下「引用商標2」という。)は、「クリーンシャワー」の片仮名を標準文字で表してなり、平成10年8月31日に登録出願、第1類「浴槽の湯垢付着防止剤,その他の化学剤」を指定商品として、同12年2月18日に設定登録、その後、同21年10月20日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(3)登録第5225560号商標(以下「引用商標3」という。)は、「グリーンシャワー」の片仮名と「GREEN SHOWER」の欧文字とを上下二段に書してなり、平成20年7月18日に登録出願、第3類「せっけん類,化粧品」を指定商品として、同21年4月24日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標と引用商標2及び3との類否について

本願商標の指定商品が、前記1のとおり補正された結果、引用商標2及び3に係る指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたものである。

その結果、本願の指定商品は、引用商標2及び3の指定商品と類似しない商品となった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして拒絶の理由に引用した登録商標のうち、引用商標2及び3についての拒絶の理由は解消した。

(2)本願商標と引用商標1との類否について

本願商標は、「CLEAN SHOWER」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「CLEAN」は、「清潔な,きれいな」の意味を有し、また、「SHOWER」の文字は「じょうろ状の噴出口から湯や水を注ぎかける装置,シャワー」の意味を有するものであって、それぞれ広く親しまれている英語であることから、構成文字全体に相応して「クリーンシャワー」の称呼を生じ、かつ、「清潔なシャワー」という程の意味合い(観念)を理解させるものである。

一方、引用商標1は、「グリーン シャワー」の片仮名を書してなるところ、その構成中の「グリーン」の文字は「緑,緑色,草地,緑地」の意味を有し、また、「シャワー」の文字は、「じょうろ状の噴出口から湯や水を注ぎかける装置,シャワー」の意味を有するものであって、それぞれ広く親しまれている語であることから、構成文字全体に相応して「グリーンシャワー」の称呼を生じ、かつ、「緑のシャワー」という程の意味合い(観念)を理解させるものである。

そこで、本願商標と引用商標1とを比較するに、本願商標より生ずる「クリーンシャワー」の称呼と、引用商標1より生ずる「グリーンシャワー」の称呼は、ともに7音で構成され、第2音以降の音を共通にするものであるが、称呼の識別上重要な要素を占める語頭において、「ク」と「グ」という清音と濁音の明瞭な差異を有するものであり、また、本願商標及び引用商標1から想起される上記した意味合い(観念)の相違から、これに接する需要者、取引者は、前記語頭音の差異を十分認識、記憶するというのが相当であって、両者をそれぞれ一連に称呼しても、全体としての音調、音感が別異のものとして聴別され、称呼において相紛れるおそれはないものである。

さらに、両者は、上記のとおり、外観上及び観念上互いに区別し得る差異を有するものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標1とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。

(3)まとめ

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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