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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−11379(T2012−11379/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「雪だんご」の文字を標準文字で表してなり、第29類「魚肉練り製品,肉製品,加工水産物,豆腐,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと」を指定商品として、平成23年7月29日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第4304117号商標(以下「引用商標」という。)は、「雪」及び「SNOW」の文字を二段に書してなり、平成9年12月18日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年8月13日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「雪だんご」の文字を標準文字で表してなり、その構成文字は、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されていて、これから生じる「ユキダンゴ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであり、全体として「雪を団子のように丸めたもの」程の意味合いを看取させるものである。

してみると、「だんご」の文字が、本願指定商品との関係において「団子状の商品」を表示するものとして使用されているとしても、本願商標のかかる構成からすれば、構成前半部の「雪」の文字部分のみを分離抽出し、これより生ずる称呼により取引に資されると見るよりは、むしろ、「雪だんご」の構成文字全体をもって、一体不可分のものとして認識し把握されるとみるのが自然である。

また、他に、構成中の「だんご」の文字部分を取捨し、「雪」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ユキダンゴ」の一連の称呼のみを生ずるというのが相当である。

してみれば、本願商標の構成文字中「雪」の文字部分を抽出し、本願商標から「ユキ」の称呼を生じるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似する商標であるとした原査定は妥当なものということはできない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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