結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−21298(T2011−21298/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Flip Trimmer」の欧文字と「フリップ式トリマー」の文字を上下二段(下段の文字は、上段より大きく表し、下段の「フリップ式」の横幅内の上方に「Flip Trimmer」の欧文字が配されている。)に書してなり、第3類及び第8類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年2月18日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年10月29日受付の手続補正書によって、第3類「ひげそり用化粧品,ひげそり用剤,その他の化粧品,ひげそり用せっけん,その他のせっけん類」及び第8類「電気かみそり及び電気バリカン,かみそり刃,その他のかみそり,その他の手動利器(「刀剣」を除く。),ひげそり用具入れ,手動バリカン,電気式ヘアートリマー,手動式ヘアートリマー」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『Flip Trimmer』の文字と『フリップ式トリマー』の文字とを上下二段に書してなるところ、その構成中の『Flip』及び『フリップ式』の文字は、本体と蝶番状に接続された蓋等が開閉する機構(方式)を指称する語として一般に広く用いられているものであり、同じく、『Trimmer』及び『トリマー』の文字は、例えば『電気かみそり、ヘアートリマー』との関係においては、ひげ等のいわゆる『きわ剃り』に用いるもの(刃)を指称する語として一般に広く用いられているものであるから、これらを結合してなる本願商標は、看者をして、その構成全体から容易に『本体と蝶番状に接続された開閉機構(方式)を有するきわ剃り用のもの(刃)』程の意味合いを想起させるというのが相当である。そして、本願指定商品中の『電気かみそり』等を取り扱う業界においては、前記意味合いに照応する品質、機能等を有する商品が製造、販売され、かつ、当該品質等を指称する際に『フリップ式トリマー』の語を用いる場合もあるというのが実情であるから、本願商標をその指定商品について使用するときは、これに接する取引者、需要者は、当該商品が前記意味合いに照応する品質等を有することを表示したものとして認識するにとどまる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記意味合いに照応する品質等を有する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「Flip Trimmer」の欧文字と「フリップ式トリマー」の文字を上下二段に書してなるものである。
ところで、その構成中、「Flip」の文字は、「(指先などで)はじく。はじき飛ばす。」、同「Trimmer」の文字は、「形を整える。そろえる。」等の意味を有する英語であり、同「トリマー」の文字は、前記「Trimmer」の文字の読みを片仮名で表したものと容易に認識できるものである。
そして、例えば、携帯電話について、本体と蝶番状に接続された蓋等の開閉機構(方式)を指称する際に、「フリップ式」の語が使用されていることが認められるとしても、前記意味を有する各語を結合した「Flip Trimmer」の文字部分及び「フリップ式トリマー」の文字部分から、これが直ちにその指定商品の品質、機能を直接的ないし具体的に表示するものとして、一般に理解されるものとはいい難いものである。
また、本願の指定商品を取り扱う業界において、「Flip Trimmer」及び「フリップ式トリマー」の文字を商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
してみると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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