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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼類似と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2012−9543(T2012−9543/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2012−9543(T2012−9543/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼類似と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2012−9543(T2012−9543/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第29類「生姜を主原料としてなる加工野菜,生姜を加味した加工果実,生姜を加味した食用油脂,生姜を加味した乳製品,生姜を加味した肉製品,生姜を加味した加工水産物,生姜を加味したカレー・シチュー又はスープのもと,生姜を加味したお茶漬けのり,生姜を加味したふりかけ」を指定商品として,平成23年3月23日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において,「本願商標は,『S&B』及び『ぶっかけおかず』の文字を上下二段に書してなる登録第5339219号商標(以下『引用商標』という。)と,『ブッカケオカズ』の称呼を共通にする類似の商標であり,かつ,同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,別掲のとおり,「すが野の」の文字を毛筆風の書体で縦書きし,その左側に「ぶっかけ」「おかず」「生姜」の各文字を毛筆風の書体で語頭の高さをずらして縦書きした構成からなるところ,その構成は,外観上バランスよく一体的に表されているものである。

そして,その構成中,「生姜」の文字部分は,本願の指定商品との関係において,商品の原材料を表すものとして認識,把握され得ることからすると,本願商標は,その構成各文字全体に相応した「スガノノブッカケオカズショウガ」又は「スガノノブッカケオカズ」の称呼を生ずるとみるのが自然である。

したがって,本願商標から「ブッカケオカズ」の称呼をも生ずるとし,その上で,本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当ではなく,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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