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Trademark Appeal Case

記述的文字の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−8660(T2012−8660/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成23年6月28日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同24年6月14日付け手続補正書により、別掲2のとおりに補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『プログレッシブ』の称呼及び『進歩的』の観念を生ずる登録第4024571号商標、登録第4227496号商標及び登録第4678103号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と称呼及び観念を同じくする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、その構成中、上段の「AVCHD」の文字は、デザイン化された書体で表されているのに対し、下段の「Progressive」の文字は、一般的に用いられているサンセリフ体で上記文字に比して小さく表されているものである。

また、「Progressive」の文字は、本願の指定商品との関係においては、「映像信号の走査方式の一つ。」(「日経パソコン用語事典2009年版」、日経BP社発行)を指す語として理解されるものであり、本願の指定商品は、別掲2のとおり、「プログレッシブ走査方式を採用した商品」に補正していることからすれば、本願商標構成中の「Progressive」の文字部分は、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものとみるのが相当である。

そうとすると、本願商標は、「Progressive」の文字部分のみをもって、取引に資するとはいい難く、また、「Progressive」の文字部分が独立して着目されるとみるべき特段の事情も見当たらない。

したがって、本願商標から「プログレッシブ」の称呼及び「進歩的」の観念をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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