Trademark Appeal Case
文字部分の要部認定と称呼類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2011−17405(T2011−17405/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成22年7月23日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同23年3月2日付け手続補正書により、第42類「検索エンジンの提供,データ又は文書の物理媒体から電子媒体への変換」と補正されたものである。
2 引用商標
原審において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4941338号商標(以下「引用商標」という。)は、「SOSO」の文字を標準文字で表してなり、平成17年10月12日に登録出願、第9類「電子応用機械器具及びその部品,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」、第35類「経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,輸出入に関する事務の代理又は代行,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング」及び第42類「デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,機械器具に関する試験又は研究,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」を指定商品及び指定役務として、平成18年3月31日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号の該当性について
本願商標は、別掲のとおり、「SOSO」の欧文字(3文字目「S」及び4文字目「O」の文字は、それぞれ濃淡が異なる無彩色で表されている。)を横書きしてなり、その左からちょうど1文字目の「S」の周囲及び2文字目の「O」の一部分の背面となるように、上下左右の4方向に直線が貫通した円(以下、単に「円的図形」という。)を表してなるものである。
そして、本願商標は、その構成中、1文字目の「S」の周囲に円的図形が描かれているとしても、「S」「O」「S」「O」の各文字が同書、同大、等間隔にまとまりよく一体的に表してなるものであり、その構成の大半を占めるものである。
してみれば、本願商標に接する取引者、需要者は、まとまりよく一体的に表され、かつ、その構成の大半を占める「SOSO」の文字部分に強く印象を留め、該文字部分をもって、取引にあたることも決して少なくないものといえる。
そうとすると、本願商標は、「SOSO」の文字部分より、「ソソ」又は「ソーソー」の称呼が生じるものであり、該文字は、「まあまあまの、まずまずの」等の意味(小学館発行「ランダムハウス英和大辞典」(第2版))を有し、挨拶をする際に使用される英語として親しまれているから、「まあまあの、まずまずの」の観念を生ずるとみるのが相当である。
他方、引用商標は、前記2のとおり、「SOSO」の文字を書してなるところ、該文字に相応して、「ソソ」又は「ソーソー」の称呼が生じるものであり、「まあまあまの、まずまずの」の観念を生ずるものである。
したがって、本願商標と引用商標とは、「ソソ」又は「ソーソー」の称呼及び「まあまあの、まずまずの」の観念を共通にするものであって、全体の外観は相違するとしても、独立して自他役務の識別標識としての機能を果たし得る本願商標の「SOSO」の文字部分において、引用商標とその綴り字を同じくし、近似するものであるから、互いに類似する商標であり、かつ、本願の指定役務は、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務である。
(2)請求人の主な主張について
請求人は、「本願商標の特徴は、一文字目の『S』の文字の上下左右方向に直線が貫通した円の中に表されているところにあり、『ターゲット』を連想させるものである。出願人(請求人)は、インターネットのサーチエンジンを提供しているため、需要者にこの『ターゲット』を印象づけており、本願商標をみると出願人(請求人)を直ちに認識してもらうように、『ターゲット』を特徴づけている。また、本願商標は長期間使用しており、世界中で有名となり、『ターゲット』の印象が強いことは明らかであるから、本願商標と引用商標とは出所混同をきたすものではない。」旨主張している。
しかしながら、本願商標は、その採択の意図はともかく、前記(1)のとおり、これに接する取引者、需要者は、その構成の大半を占める「SOSO」の文字部分に強く印象を留め、該文字部分をもって、取引にあたることも決して少なくないとみるのが相当である。
また、請求人は、審判請求書中に証拠として「SOSO検索情報」を添付しているが、当該検索情報に基づく使用の態様は、「Soso」の文字のみからなるものであり、また、当審において職権にて調査したところ、請求人は、その取扱いに係る役務であるインターネット検索エンジンの提供において、「SOSO」の文字のみからなるもの、又は「SOSO」及び「捜捜」との組み合わせからなるものを多用しているところである。
してみれば、本願商標から「ターゲット」を連想させ、「ターゲット」の印象が強いことを前提とし、本願商標と引用商標とが出所混同をきたすものではないとする、請求人の前記主張は採用することができない。
さらにまた、請求人は、過去の登録例を挙げて本願商標も登録されるべきである旨主張をしているが、過去の登録例は、商標の構成及びその指定役務との関係において、本願とは事案を異にするものであり、その登録例をもって、本願商標の登録の適否を判断することは適当ではないから、請求人のこの点の主張も採用することはできない。
(3)結論
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。