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Trademark Appeal Case

品質誇称と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−3358(T2012−3358/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第7類「家庭用精米機,家庭用石抜機,家庭用みそすり機,家庭用製粉機,穀物処理機械器具」を指定商品として、平成23年4月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第1838350号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、昭和49年4月2日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同61年1月24日に設定登録され、その後、平成8年6月27日及び同17年9月13日の2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、同18年2月15日に指定商品を第7類「起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー,電機ブラシ」、第8類「電気かみそり及び電気バリカン」、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品(医療機械器具に属するものを除く),磁心,抵抗線,電極」、第10類「家庭用電気マッサージ器」、第11類「電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類」、第12類「陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)」、第17類「電気絶縁材料」及び第21類「電気式歯ブラシ」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

原査定は、本願商標の構成中の「SILVER」の文字部分から「シルバー」の称呼及び「銀」の観念が生ずるとし、本願商標が引用商標と類似するものであって、本願商標の指定商品中の「家庭用精米機,家庭用石抜機,家庭用みそすり機,家庭用製粉機」が、引用商標の指定商品中、第7類「家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー」、第8類「電気かみそり及び電気バリカン」、第9類「電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー」、第10類「家庭用電気マッサージ器」、第11類「家庭用電熱用品類」及び第21類「電気式歯ブラシ」と類似していることを前提としているものである。

そこで、本願商標と引用商標の類否について検討するに、本願商標は、別掲1のとおり、黄色及び黄土色の2色で縁取られ、その内側の中央部を黄色、左右両端部を水色で彩色された葉のような輪郭からなる図形中に、「SILVER」及び「The proudful product of the age of quality.」の各文字並びに黄土色で彩色された稲穂と思しき図形を配してなるところ、該「SILVER」の文字は、赤色の線を用いて上記輪郭図形に浮き彫りしたように表されており、また、黄土色に彩色された稲穂と思しき図形は、該「SILVER」の文字の上方中央にバランス良く配置されていることなどからすれば、本願商標を構成する上記文字及び図形は、外観上、それぞれがある程度有機的な関係を有するものとして看取、把握され得るというのが相当である。

ところで、「SILVER」の文字は、既成の英語であって、「銀、銀色」の意味のほか、「銀色に光らせる」の意味をも有する語であるところ、引用商標に係る指定商品と類似するとする本願の指定商品は、上記のとおりであり、本願商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、その構成中の「SILVER」の文字部分を上記「米を銀色に光らせる」といった意味で商品の品質を誇称したものと理解することもあるとみるのが相当である。

そうとすると、本願商標は、その指定商品との関係において、その構成中の「SILVER」の文字部分のみが看者の注意を強く引くとはいい難く、これより、「SILVER」の文字部分を殊更抽出して、これのみで取引に資されるとすべき格別の理由はないというべきである。

してみれば、本願商標の「SILVER」の文字部分から「シルバー」の称呼及び「銀」の観念が生ずることを前提として、本願商標と引用商標とが称呼及び観念において類似するということはできない。

そして、ほかに、本願商標と引用商標とが類似するものであるとすべき理由は、見いだせない。

以上によれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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