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Trademark Appeal Case

Pearlの多義性と商標類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−3359(T2012−3359/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第7類「家庭用精米機,家庭用石抜機,家庭用みそすり機,家庭用製粉機,穀物処理機械器具」を指定商品として、平成23年4月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第403258号の1商標(以下「引用商標1」という。)、登録第1667191号商標(以下「引用商標2」という。)及び登録第1667192号商標(以下「引用商標3」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

なお、引用商標2は「パール」の片仮名を、また、引用商標3は「PEARL」の欧文字を横書きしてなるものであって、いずれも昭和56年2月20日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同59年3月22日に設定登録され、その後、平成6年6月29日及び同15年11月4日の2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、同16年8月25日に指定商品を第7類「起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー,電機ブラシ」、第8類「電気かみそり及び電気バリカン」、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」、第10類「家庭用電気マッサージ器」、第11類「家庭用電熱用品類」、第12類「陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)」、第17類「電気絶縁材料」及び第21類「電気式歯ブラシ」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標と引用商標1との関係について

引用商標1の商標権は、その商標登録原簿の記載によれば、平成23年9月21日の存続期間満了により消滅している。

したがって、本願商標と引用商標1との関係において、原査定の拒絶の理由は、解消した。

(2)本願商標と引用商標2及び3との関係について

原査定は、本願商標の構成中の「Pearl」の文字部分から「パール」の称呼及び「真珠」の観念が生ずるとし、本願商標が引用商標2及び3と類似するものであって、本願商標の指定商品中の「家庭用精米機,家庭用石抜機,家庭用みそすり機,家庭用製粉機」が、引用商標2及び3の指定商品中、第7類「家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー」、第8類「電気かみそり及び電気バリカン」、第9類「電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー」、第10類「家庭用電気マッサージ器」、第11類「家庭用電熱用品類」及び第21類「電気式歯ブラシ」と類似していることを前提としているものである。

そこで、本願商標と引用商標2及び3の類否について検討するに、本願商標は、別掲のとおり、やや濃淡のある薄黄緑色で彩色されたそら豆のような輪郭からなる図形中に、「Pearl」及び「The proudful product of the age of quality.」の各文字並びに黄土色又は濃淡のある灰色で彩色された2つの稲穂と思しき図形を配してなるところ、該「Pearl」の文字は、赤色の線を用いて上記輪郭図形に浮き彫りしたように表されており、また、黄土色で彩色された稲穂と思しき図形は、該「Pearl」の文字の左下方から右上方へかけて、それを取り囲むように描かれていることなどからすれば、本願商標を構成する上記文字及び図形は、外観上、それぞれがある程度有機的な関係を有するものとして看取、把握され得るというのが相当である。

ところで、「Pearl」の文字は、既成の英語であって、「真珠」の意味のほか、「精白する、精麦する」の意味をも有する語であるところ、引用商標2及び3に係る指定商品と類似するとする本願の指定商品は、上記のとおりであり、本願商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、その構成中の「Pearl」の文字部分を上記「精白する、精麦する」といった意味を表したものと理解することもあるとみるのが相当である。

そうとすると、本願商標は、その指定商品との関係において、その構成中の「Pearl」の文字部分のみが看者の注意を強く引くとはいい難く、これより、「Pearl」の文字部分を殊更抽出して、これのみで取引に資されるとすべき格別の理由はないというべきである。

してみれば、本願商標の「Pearl」の文字部分から「パール」の称呼及び「真珠」の観念が生ずることを前提として、本願商標と引用商標2及び3とが称呼及び観念において類似するということはできない。

そして、ほかに、本願商標と引用商標2及び3とが類似するものであるとすべき理由は、見いだせない。

(3)まとめ

以上によれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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