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Trademark Appeal Case

引用商標取消と拒絶理由

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−15525(T2012−15525/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CPA」の文字を標準文字で表してなり、第29類「食用油脂,乳製品」を指定商品として、平成23年10月28日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、当審における平成24年8月9日付けの手続補正書により、第29類「乳製品」に補正された。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、次の(1)及び(2)の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

(1)登録第5173345号商標(以下「引用商標1」という。)は、「cPA」の欧文字を標準文字で表してなり、平成20年4月7日登録出願、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同年10月10日に設定登録されたものである。

(2)登録第5173347号商標(以下「引用商標2」という。)は、「cPA」の欧文字を標準文字で表してなり、平成20年4月7日登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同年10月10日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品中「乳製品」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成24年7月13日にされているものである。

また、引用商標2の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品中「乳清飲料」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成24年7月26日にされているものである。

その結果、本願の指定商品は引用商標1及び2の指定商品と類似しない商品になったと認められる。

してみれば、本願商標と引用商標1及び2とは、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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