結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−16294(T2012−16294/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「濃厚荒挽」の文字を標準文字で表してなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,豆」を指定商品として、平成23年11月24日に登録出願されたものである。
原査定は「本願商標は、『濃厚荒挽』を標準文字で書してなるところ、『濃厚』は、『色や味などが濃いこと』等の意を、『荒挽』は、『穀物・コーヒー豆・肉などを、小さな粒が残る程度に挽くこと』等の意を有する『粗挽き』に通ずるものということができる。そして、『粗挽き』又は『あらびき』の表示を冠した商品は、前述の穀物・コーヒー豆・肉に限らず、調味料、香辛料、大豆、海産物の加工品等、広く原材料を挽いたりすりつぶして加工する食料品について使用され、一般にもなじみのある語といえる。そうとすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者は、『濃厚』と『荒挽』(粗挽き)の語を結合したものと容易に理解することができ、これより、『味等が濃厚で、粗挽きにしたもの』又は『味等が濃厚で、粗挽きにしたものを原材料としたもの』といった意味合いを理解するにとどまるというのが相当である。したがって、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものと認められるので、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「濃厚荒挽」の文字からなるものであり、その構成中の「荒挽」の文字から「粗挽」を想起させる場合があるとしても、本願指定商品との関係において、「濃厚で、かつ粗挽きである」というような具体的な商品がないことも考慮するならば、本願商標は全体としてその指定商品の品質を具体的に表示するものとはいい難いものである。
また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定商品を取り扱う業界において、特定の商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、その指定商品について商品の品質を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものとみるのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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