結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−2150(T2012−2150/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「カジュアル被服及びその他の被服,マフラー,手袋,帽子,耳覆い,和服,浴衣,レインコート」を指定商品として、平成22年11月30日に登録出願された商願2010−96235に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同23年4月12日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第4905541号商標は、「Mao Wao」の欧文字を標準文字で表してなり、平成17年4月22日に登録出願、第25類「被服,ズボン」を指定商品として、同年11月4日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲のとおり、桃色で、「M」と思しき文字を囲うように表されたハート型状の図形と、その下に「maomao」(最後の「o」の文字には、小さなハート図形が繋がっている。)の欧文字を書してなるものであるところ、該「maomao」の文字は、特定の意味合いを有しない造語と認められるものである。
そして、本願商標は、その構成上、上段に表された図形部分と下段の文字部分が視覚的に分離して看取されるといえるものであり、これらが常に一体不可分のものとして把握されるというべき特段の事情も見いだすことはできないから、該「maomao」の文字部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものというのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、該「maomao」の文字部分に相応して、「マオマオ」の称呼を生じるものであって、特定の観念は生じないものである。
他方、引用商標は、「Mao Wao」の欧文字よりなるところ、これは、特定の意味合いを有しない造語と認められるものであるから、その構成文字に相応して、「マオワオ」の称呼を生じるものであって、特定の観念は生じないものである。
そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、外観においては、両者は、判然と区別し得るものであり、称呼においては、本願商標から生じる「マオマオ」の称呼と、引用商標から生じる「マオワオ」の称呼とを比較すると、両称呼は、ともに比較的短い4音の構成であって、語頭から3音目の「マ」と「ワ」の音に差異を有するものである。そして、該「マ」の音は、両唇を閉じて鼻から声を出す音であるのに対して、該「ワ」の音は、唇を突き出して短く発音する両唇半母音であって、その調音方法を異にするものであるから、比較的短い音構成においては、この差異が両称呼の全体に及ぼす影響は大きいものといえ、それぞれを一連に称呼するときは、音調、音感が相違し、互いに聴き誤るおそれはないというべきである。
そして、観念については、ともに特定の観念が生じない造語といえるものであるから、両者は、観念上比較することができないものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
したがって、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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