結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−7612(T2012−7612/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SILENTEX」の欧文字を標準文字で表してなり、第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成23年3月1日に登録出願されたものであり、その後、その指定商品については、原審における同年11月21日付け手続補正書により、第21類「ガラス繊維(絶縁用のもの及び織物用のものを除く。),ガラス繊維ロービング(絶縁用のもの及び織物用のものを除く。),ガラス繊維ストランド(絶縁用のもの及び織物用のものを除く。),ガラス繊維チョップドストランド(絶縁用のもの及び織物用のものを除く。)」に補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第4476891号商標は、「SILENTEX」の欧文字を標準文字で表してなり、平成11年5月14日登録出願、第7類「ガラスウールを原料とする高温絶縁材製造機械器具,ガラスウールを工業用サイレンサーに挿入するための機械器具」及び第17類「工業用サイレンサー・自動車マフラー及び高温絶縁材製造に用いられる連続フィラメントガラスウール」を指定商品として、同13年5月25日に設定登録され、その後、同23年4月19日に、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)が譲渡により取得し、その移転の申請が平成24年5月16日になされ、本願の請求人(出願人)と引用商標の商標権者は同一人になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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