結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「P BASS」の欧文字を横書きしてなり、日本国を指定する国際登録において指定された第15類「Electric bass guitars.」を指定商品として、2008年(平成20年)5月19日に国際商標登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標『P BASS』は、商品の規格、品番等を表すために一般に使用される『P』の欧文字と、その指定商品との関係において、『bass guitar』を表す『BASS』の欧文字からなるものであり、これをその指定商品に使用しても、全体として需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「P」と「BASS」の欧文字とを、半角程度の間隔を設けて「P BASS」と横書きに書してなるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体的に表されており、これより生ずる「ピーバス」の称呼も無理なく一連に称呼され得るものである。
そして、本願商標の構成中、欧文字の1字である「P」の文字が一般に商品の規格・品番等を表示する記号・符号として使用され得るものであり、また、「BASS」の欧文字が「bass guitar」を表すものであるとしても、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表す語と結合した欧文字1字が記号、符号として使用されているという事実は認められないものであり、まとまりよく表された本願商標にあっては、その構成全体をもって一体不可分のものとして看取され、特定の意味を有しない造語として認識し把握されるとみるのが相当である。
また、請求人は継続して本願商標をその指定商品に使用している事実が認められ、また、請求人以外の者が本願商標を使用している事実は発見できない。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいうことができない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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