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Trademark Appeal Case

引用商標取消による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−650144(T2011−650144/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第10類「Cushions and mattresses for medical purposes.」、第17類「Plastic foams (semi−finished goods) for making cushions and mattresses.」及び第20類「Cushions and mattresses.」を指定商品として、2009年11月30日にスイス連邦においてした商標登録出願に基づくパリ条約第4条による優先権を主張し、2010年(平成22年)3月16日に国際商標登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4627745号商標(以下「引用商標1」という。)及び同第5100606号商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標1及び2の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、引用商標1については、平成24年7月17日に、引用商標2については、同年2月16日にそれぞれ確定審決の登録がされているものである。

その結果、本願の指定商品は、引用商標1及び2の指定商品と類似しない商品となった。

してみれば、本願商標と引用商標1及び2とは、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

その他、政令に定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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