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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「外国語称呼・観念の類否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2011−650181(T2011−650181/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2011−650181(T2011−650181/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「貴金属,キーホルダー,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂…」
争点(論点)
外国語称呼・観念の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−650181(T2011−650181/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「貴金属,キーホルダー,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「外国語称呼・観念の類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TROUVE」の欧文字(「E」の文字にはアクサンテギュが付されている。以下同じ。)を横書きしてなり、第25類「Slacks,skirts,sweatpants,jackets,shirts,tank tops,dresses,pants,shorts,blazers,sweaters,cardigans,footwear,shrugs,coats,blouses,sweatshirts,vests,jumpsuits.」を指定商品として、2010年(平成22年)6月2日に国際商標登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定において、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4940333号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成17年8月19日に登録出願され、第14類「貴金属,キーホルダー,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製針箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製宝石箱,貴金属製の花瓶及び水盤,記念カップ,記念たて,身飾品,貴金属製のがま口及び財布,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,貴金属製コンパクト,貴金属製靴飾り,時計,貴金属製喫煙用具」、第18類「かばん金具,がま口口金,皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,皮革」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同18年3月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「TROUVE」の文字よりなるところ、該語は、本願の指定商品に関連するファッション分野において、しばしば用いられるフランス語で、「拾われた,見つかった」(クラウン仏和辞典 第6版:株式会社三省堂)を意味する語であることから、構成文字に相応して、「トルーヴェ」の称呼及び「拾われた,見つかった」の観念を生ずるものである。

一方、引用商標は、別掲に示すとおり、小さく書された「トローヴ・TROVE」の文字と図案化され大きく書された「TROVE」の文字とを上下二段に横書きしてなるところ、その構成から、上段の「トローヴ」の片仮名が上段及び下段の「TROVE」の欧文字の表音を表したものであると無理なく認識し得るものであるから、構成全体からは、「トローヴ」の称呼が生ずるものであり、また、「TROVE」は「収集品,コレクション」を意味する英語であることから、「収集品,コレクション」の観念を生ずるものである。

そこで、本願商標から生ずる「トルーヴェ」の称呼と引用商標から生ずる「トローヴ」の称呼を比較すると、両者は、語頭の「ト」の音を共通にするものの、第2音以降の「ルーヴェ」と「ローヴ」の音に差異を有し、この差異が3音という短い音構成からなる両称呼に与える影響は決して小さいものとはいえず、両者をそれぞれ一連に称呼しても、互いに聞き誤るおそれはないものと判断するのが相当である。

また、本願商標と引用商標とは、それぞれの構成よりみて、明らかな差異を有するものであるから、外観上相紛れるおそれはない。

そして、本願商標から生ずる「拾われた,見つかった」の観念と引用商標から生ずる「収集品,コレクション」の観念は、明らかな差異を有するものであるから、観念上相紛れるおそれはない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれよりみても、相紛れるおそれのない非類似の商標とみるのが相当である。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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