結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−650200(T2011−650200/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類「Processors,microprocessors,computer memories,microcontrollers,integrated circuits,semiconductors.」を指定商品として、2010年3月19日にフランス共和国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2010年(平成22年)9月15日に国際商標登録出願されものである。
原査定は、「本願商標の構成中の『Energy』の文字部分が『エネルギー』等の意味を有し、その指定商品との関係において、商品の品質を表示するものであるとし、『Lite』文字部分を抽出し、本願商標が登録第4367624号商標(以下『引用商標』という。)と『ライト』の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成からなるところ、その構成中前半の「Energy」の文字がオレンジ色で、後半の「Lite」の文字が青色で表されているとしても、各構成文字は、同書、同大、等間隔にて、外観上まとまりよく一体的に表されているものである。
また、本願商標全体から生じる「エナジーライト」の称呼も格別冗長とはいえず、無理なく一連に称呼し得るものである。
ところで、本願商標の構成中「Energy」の文字部分は、その指定商品との関係において、原審説示のように商品の品質等を表示するものとはいい難く、また、該文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているとみるべき事実を見出すことができなかった。
そうとすると、本願商標は、前半の「Energy」の文字部分を捨象して、殊更、後半の「Lite」の文字部分のみが着目されるというよりは、構成全体をもって取引に資されるものとみるのが自然である。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応した「エナジーライト」の一連の称呼のみを生ずるものであって、単に「ライト」の称呼は生じないものである。
したがって、本願商標から「ライト」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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