sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「複合商標の称呼一体性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2011−650205(T2011−650205/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2011−650205(T2011−650205/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ボディスパ」
争点(論点)
複合商標の称呼一体性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−650205(T2011−650205/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「ボディスパ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の称呼一体性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「lavera Body SPA」の欧文字を表してなり、第3類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2010年4月15日にEuropean Unionにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2010年(平成22年)6月30日に国際商標登録出願されたものであって、平成22年8月26日にその出願に係る領域指定の通知がなされたものである。

その後、本願の指定商品については、原審における平成23年3月2日付け手続補正書により補正され、別掲に記載のとおりの商品となったものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第4995935号商標(以下「引用商標」という。)は、「ボディスパ」の片仮名と「BODY SPA」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、平成14年10月8日に登録出願、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類,つけまつ毛」を指定商品として、同18年10月13日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「lavera Body SPA」の欧文字を表してなるところ、その構成中の「lavera」、「Body」及び「SPA」の各文字の間にはそれぞれ半角程度の間隔があるものの、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで、外観上まとまりよく一体的に表されており、そのいずれかが看者の注意を強くひくとはいえず、また、その構成中に商品の品質等を表示するものとして認識され得るものが含まれているともいい難いものである。

そして、本願商標の構成文字全体に相応して生じる「ラベラボディスパ」の称呼は、冗長なものとまではいえず、無理なく一連に称呼し得るものである。

そうとすると、上記構成態様からなる本願商標にあっては、その構成全体をもって一連一体の造語を表したものとして把握され、「ラベラボディスパ」の称呼のみを生じるとみるのが相当である。

したがって、本願商標から「ボディスパ」の称呼をも生じるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。