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Trademark Appeal Case

複合商標の称呼一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−650205(T2011−650205/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「lavera Body SPA」の欧文字を表してなり、第3類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2010年4月15日にEuropean Unionにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2010年(平成22年)6月30日に国際商標登録出願されたものであって、平成22年8月26日にその出願に係る領域指定の通知がなされたものである。

その後、本願の指定商品については、原審における平成23年3月2日付け手続補正書により補正され、別掲に記載のとおりの商品となったものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第4995935号商標(以下「引用商標」という。)は、「ボディスパ」の片仮名と「BODY SPA」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、平成14年10月8日に登録出願、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類,つけまつ毛」を指定商品として、同18年10月13日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「lavera Body SPA」の欧文字を表してなるところ、その構成中の「lavera」、「Body」及び「SPA」の各文字の間にはそれぞれ半角程度の間隔があるものの、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで、外観上まとまりよく一体的に表されており、そのいずれかが看者の注意を強くひくとはいえず、また、その構成中に商品の品質等を表示するものとして認識され得るものが含まれているともいい難いものである。

そして、本願商標の構成文字全体に相応して生じる「ラベラボディスパ」の称呼は、冗長なものとまではいえず、無理なく一連に称呼し得るものである。

そうとすると、上記構成態様からなる本願商標にあっては、その構成全体をもって一連一体の造語を表したものとして把握され、「ラベラボディスパ」の称呼のみを生じるとみるのが相当である。

したがって、本願商標から「ボディスパ」の称呼をも生じるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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