sokuhyo

Trademark Appeal Case

結合商標の外観類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−650214(T2011−650214/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第3類、第18類及び第25類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2009年(平成21年)8月4日に国際商標登録出願されたものである。

その後、指定商品については、当審における2012年1月5日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、別掲2のとおりの商品とされた。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標の指定商品のうち、一部の商品は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

(2)本願商標は、登録第2600964号商標(以下「引用商標1」という。)、登録第4599027号商標(以下「引用商標2」という。)、登録第4693128号商標(以下「引用商標3」という。)及び登録第4787313号商標(以下「引用商標4」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

引用商標の構成及び指定商品等は、別掲3(1)ないし(4)のとおりである。

3 当審の判断

(1)商標法第6条第1項について

本願は、その指定商品について前記1のとおり限定がなされた結果、商品の内容及び範囲が明確となったと認められる。

その結果、本願の指定商品は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、別掲1のとおり、無数の白抜きの点を内包した黒地の円形を描き、その右下部に外円の3分の1程の直径で白抜きの円形を配した図形及び該図形の右側に白抜きの円形とほぼ同じ高さで「ICOSPHERE」の欧文字を横書きした構成からなるものである。そして、該図形部分と文字部分とは、外観上分離して看取され、観念上の繋がりも見いだせないから、それぞれ独立して自他商品の識別標識としての機能を有するものと判断するのが相当である。

他方、引用商標1は、別掲3(1)のとおり、黒地の円形の左上部に外円の3分の1程の直径で白抜きの円形を配した図形からなるものである。また、引用商標2は、別掲3(2)のとおり、黒地の円形の左下部に外円の3分の1程の直径で白抜きの円形を配した図形からなるものである。

そこで、本願商標と引用商標1及び2の外観を比較するに、前者の図形部分は、黒地円形内に細かい白抜きの点を有するものであるのに対し、後者は、べた塗りの黒地円形である点に相違がある。また、前者の図形部分は、白抜きの円形が右下部に配されているのに対し、後者は、白抜きの円形が左上部又は左下部に配されている点にも相違があり、本願商標について図形の右側に文字が配されていることを踏まえると、白抜きの円形の位置が特定されて把握されるものということができ、その位置は、需要者に明瞭に把握、認識されるものというのが相当である。

そして、本願商標の図形部分と引用商標1及び2のかかる差異による影響は大きく、図形部分を比較してもその構成から受ける印象が明らかに異なるものというべきであり、その外観において十分区別し得るものである。なお、構成全体の外観においては、両商標は、より相違する。

そうとすれば、本願商標と引用商標1及び2とは、両者を時と処を異にして離隔的に観察するも、外観において相紛れるおそれはないものというべきである。

また、本願商標は、その文字部分から称呼が生ずるも、図形部分からは特定の称呼は生じないものであり、引用商標1及び2からは特定の称呼は生じず、さらに、本願商標と引用商標1及び2からは、いずれも特定の観念は生じないものというのが相当であるから、本願商標と引用商標1及び2とは、称呼及び観念上は比較できないものである。

してみれば、本願商標と引用商標1及び2とは、外観、称呼、観念のいずれの点からみても、相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。

次に、本願商標と引用商標4との類否についてみるに、本願商標は、前述のとおりの構成からなるところ、引用商標4は、別掲3(4)のとおり、黒地の円形の上部に外円の3分の1程の直径で白抜きの円形を配した図形並びに該図形の右側に図形とほぼ同じ高さで「Denim」の欧文字及び該文字の下にこれに比して小さい文字で「by OLIVEdesOLIVE」の欧文字を横書きした構成からなるものである。そして、該図形部分と文字部分とは、外観上分離して看取され、観念上の繋がりも見いだせないから、それぞれ独立して自他商品の識別標識としての機能を有するものと判断するのが相当である。

そこで、本願商標と引用商標4の外観を比較するに、前者の図形部分は、黒地円形内に細かい白抜きの点を有するものであるのに対し、後者の図形部分は、べた塗りの黒地円形である点に相違がある。また、前者の図形部分は、白抜きの円形が右下部に配されているのに対し、後者の図形部分は、白抜きの円形が真上に配されている点にも相違があり、両商標について図形の右側に文字が配されていることを踏まえると、白抜きの円形の位置が特定されて把握されるものということができ、その位置は、需要者に明瞭に把握、認識されるものというのが相当である。

そして、本願商標の図形部分と引用商標4の図形部分のかかる差異による影響は大きく、図形部分を比較してもその構成から受ける印象が明らかに異なるものというべきであり、その外観において十分区別し得るものである。なお、構成全体の外観においては、両商標は、より相違する。

そうとすれば、本願商標と引用商標4とは、両者を時と処を異にして離隔的に観察するも、外観において相紛れるおそれはないものというべきである。

また、本願商標と引用商標4の各図形部分からは特定の称呼は生じないものであって、本願商標の文字部分から生ずる「イコスフィア」、「アイコスフィア」の称呼と、引用商標4の文字部分から生ずる「デニムバイオリーブデオリーブ」、「オリーブデオリーブ」の称呼とは、それぞれの音構成に顕著な差異を有するものであるから、両商標は、称呼上相紛れるおそれはないものというべきである。さらに、本願商標と引用商標4からは、共に特定の観念は生じないものというのが相当であるから、両商標は、観念上比較できないものである。

してみれば、本願商標と引用商標4とは、外観、称呼、観念のいずれの点からみても、相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。

また、本願の指定商品は、前記1のとおり限定がなされた結果、引用商標3の指定商品と同一又は類似のものは削除され、本願の指定商品と引用商標3の指定商品とは、類似しないものになったと認められるものである。

以上からすると、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものとはいえない。

(4)まとめ

以上のとおり、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないもので、また、同法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。