結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−650220(T2011−650220/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「U MARINE」の欧文字を横書きしてなり、第12類、第17類、第19類及び第37類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2010年7月20日にFranceにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2010年(平成22年)12月3日に国際商標登録出願されたものである。
そして、指定商品及び指定役務については、原審における平成23年7月26日付け手続補正書及び当審における2011年(平成23年)12月2日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、第12類「Vehicles for locomotion by water,apparatus for locomotion by sea;boats,ships,launches.」、第17類「Packing materials made of rubber or plastic.」及び第19類「Ceramic construction materials;glass for use in construction.」とされたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2710854号商標、登録第3072827号商標、登録第4788876号商標及び登録第5268782号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務がすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品又は指定役務と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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