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Trademark Appeal Case

結合商標の記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−650222(T2011−650222/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「KEEP A BREAST」の欧文字を書してなり、第14類「Bracelets;earrings;necklaces,jewelry,namely anklets;rings;watches.」、第18類「Book bags;purses;wallets,all purpose sport bags;backpacks;handbags;luggage.」、第25類「Beanies;caps;dresses;footwear;hats;hooded sweat shirts;scarves;t−shirts;tank tops;wristbands,belts;coats;gloves;jackets;jerseys;pajamas;pants;shirts;shorts;skirts;socks;sun visors;sweat pants;sweaters;swimsuits;underwear;wraps.」及び第41類「Educational services,namely,conducting seminars,art exhibitions,and workshops in the field of breast cancer awareness,causes,research and treatment;and entertainment services namely,live musical performances by a musical band.」を指定商品及び指定役務として、2010年(平成22年)11月24日に国際商標登録出願(事後指定)されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は『KEEP A BREAST』の文字を普通に書してなるところ、構成中『KEEP』の文字は『守る』を、『A』の文字は『ある,一つの,不特定の』を、『BREAST』の文字は、『胸,胸部』を意味する語であることから、これらを結合した本願商標からは直ちに、『胸の保護』すなわち『乳房の保護』の意味を看取させる。したがって、本願商標は、指定商品中、第25類「dresses;hooded sweat shirts;tshirts;tank tops;coats;jackets;jerseys;pajamas;shirts;sweaters;swimsuits;underwear;wraps」に使用した場合、前記意味を容易に看取し、単に該指定商品の品質を直観させるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、かつ、前記品質に該当する商品以外に用いた場合には、品質の誤認を生じさせるおそれがあるものと認められるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「KEEP A BREAST」の文字よりなるところ、その構成中の「KEEP」、「A」及び「BREAST」の文字が、それぞれ「守る」、「ある,一つの,不特定の」及び「胸,胸部」などの意味を有する語であるとしても、全体として原審説示のような意味合いを直ちに認識させるとはいい難いものであって、本願商標は、構成文字全体をもって特定の意味を有しない造語と認識されるとみるのが相当である。

また、職権をもって調査するも、「KEEP A BREAST」の語は、請求人にかかる使用が確認できるものの、本願の指定商品との関係において、商品の品質を表示するものとして取引上、普通に使用されている事実は発見することができず、さらに、当該商品の取引者、需要者が該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者が本願商標を商品の品質を表示したものと認識するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たすものであって、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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