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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「結合商標の記述性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2011−650222(T2011−650222/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2011−650222(T2011−650222/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の記述性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−650222(T2011−650222/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の記述性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「KEEP A BREAST」の欧文字を書してなり、第14類「Bracelets;earrings;necklaces,jewelry,namely anklets;rings;watches.」、第18類「Book bags;purses;wallets,all purpose sport bags;backpacks;handbags;luggage.」、第25類「Beanies;caps;dresses;footwear;hats;hooded sweat shirts;scarves;t−shirts;tank tops;wristbands,belts;coats;gloves;jackets;jerseys;pajamas;pants;shirts;shorts;skirts;socks;sun visors;sweat pants;sweaters;swimsuits;underwear;wraps.」及び第41類「Educational services,namely,conducting seminars,art exhibitions,and workshops in the field of breast cancer awareness,causes,research and treatment;and entertainment services namely,live musical performances by a musical band.」を指定商品及び指定役務として、2010年(平成22年)11月24日に国際商標登録出願(事後指定)されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は『KEEP A BREAST』の文字を普通に書してなるところ、構成中『KEEP』の文字は『守る』を、『A』の文字は『ある,一つの,不特定の』を、『BREAST』の文字は、『胸,胸部』を意味する語であることから、これらを結合した本願商標からは直ちに、『胸の保護』すなわち『乳房の保護』の意味を看取させる。したがって、本願商標は、指定商品中、第25類「dresses;hooded sweat shirts;tshirts;tank tops;coats;jackets;jerseys;pajamas;shirts;sweaters;swimsuits;underwear;wraps」に使用した場合、前記意味を容易に看取し、単に該指定商品の品質を直観させるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、かつ、前記品質に該当する商品以外に用いた場合には、品質の誤認を生じさせるおそれがあるものと認められるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「KEEP A BREAST」の文字よりなるところ、その構成中の「KEEP」、「A」及び「BREAST」の文字が、それぞれ「守る」、「ある,一つの,不特定の」及び「胸,胸部」などの意味を有する語であるとしても、全体として原審説示のような意味合いを直ちに認識させるとはいい難いものであって、本願商標は、構成文字全体をもって特定の意味を有しない造語と認識されるとみるのが相当である。

また、職権をもって調査するも、「KEEP A BREAST」の語は、請求人にかかる使用が確認できるものの、本願の指定商品との関係において、商品の品質を表示するものとして取引上、普通に使用されている事実は発見することができず、さらに、当該商品の取引者、需要者が該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者が本願商標を商品の品質を表示したものと認識するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たすものであって、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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