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Trademark Appeal Case

称呼の近似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第1989号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙に表示したとおり「P・B・COMPANY」(「P」の文字が他の文字に比べて大きい)の文字を書してなり、第25類「被服,バンド,ベルト,運動用特殊衣服」を指定商品として、平成8年4月22日に登録出願されているものである。

2 原査定の引用商標

原査定の拒絶の理由に引用した登録第3145815号商標(以下「引用商標」という。)は、別紙に表示したとおり「BB COMPANY」の文字を書してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」を指定商品として、平成5年4月8日に登録出願、平成8年4月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成であるから、その構成文字に相応して「ピービーカンパニー」の称呼を生ずるものである。

これに対し、引用商標は、前記のとおりの構成であるから、その構成文字に相応して「ビービーカンパニー」の称呼を生ずるものである。

そこで、両称呼を比較すると、両者は語頭において「ピー」の音と「ビー」の音の差異を有するが、他の構成音を共通にするものであり、異なる「ピ」の音と「ビ」の音は、母音「イ」を共通にする半濁音と濁音の微差にすぎず、両唇を合わせて破裂させる両唇音で極めて近似する音であるから、両者をそれぞれ称呼するときは、語調、語感が極めて近似する互いに相紛らわしい称呼上類似の商標といわなければならない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観及び観念上相違する点があるとしても、称呼上類似の商標と認められ、かつ、その指定商品も同一又は類似のものである。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するという上記拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって、拒絶をすべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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