結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−650012(T2012−650012/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「HON BURI」の文字を表してなり、第29類「Fish.」を指定商品として、2010年3月15日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2010年(平成22年)7月8日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定商品については、原審における平成23年2月14日付けの手続補正書により、第29類「Yellowtails (not live).」とされたものである。
原査定は、『本願商標は、「HON BURI」の欧文字で書してなるところ、構成中「HON」の文字は、「中心となるもの、てほん、書籍、まこと」を表す語であり、構成中「BURI」の文字は、魚の名前である「ブリ」を容易に想起させることから、全体として、「ホン(まことの)ブリ」なる意味合いを理解させるものである。そうすると、一般消費者は、「ホンブリ」の語は、「まこと」の意味に通じる「ホン」及び「ブリ」の結合語であって「天然ものブリ」若しくは「真(まこと)のブリ」を容易に認識するといえるものである。よって、本願商標は、その指定商品において商品の品質を表すものであり、自他商品の識別機能を果たさないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。』旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「HON BURI」の文字を表してなるところ、その構成文字に相応して、「ホンブリ」と称呼されるとみるのが相当である。
そして、本願商標は、その指定商品「Yellowtails (not live).」との関係から、「ホンブリ(本鰤)」を想起させる場合があるとしても、「ホンブリ(本鰤)」の文字は、食品事典等の食品関連の書籍への掲載はなく、これがその商品の特定の品質を表示するものとして一般に理解されているものとはいい難い。
また、職権において調査しても、本願商標と同様の「HON BURI」の欧文字の表示が、商品「ぶり」との関係から、特定の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出せなかった。
そうとすれば、本願商標は、全体をもって、特定の語義を有しない一種の造語と認識されるとみるのが相当であって、これをその指定商品に使用しても、その商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、十分に、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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