結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−650013(T2012−650013/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2010年(平成22年)7月30日にRepublic of Koreaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年8月24日に国際商標登録出願され、その後、指定商品については、原審における平成23年9月8日付け手続補正書により、別掲2のとおりに補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4959280号商標(以下「引用商標」という。)は、「NANO」の欧文字を標準文字で表してなり、2005年6月24日に香港においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、平成17年8月24日に登録出願、第9類「デジタルオーディオプレイヤー及びレコーダー,MP3形式の音声再生・録音装置,その他の電気通信機械器具」を指定商品として、同18年6月9日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなるところ、その構成中の「LG」及び「Nano」の各文字の間には半角程度の間隔があるものの、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさにより、外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、また、その構成全体から生ずる「エルジーナノ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、一般に、欧文字2字が商品の品番等を表示するための記号、符号として使用されることがあるとしても、本願商標の構成中の「Nano」の文字が「10億分の1」の意味を有し、該単位を表す接頭語としても使用される語であり、本願指定商品との関係において、自他商品の識別標識としての機能が比較的弱いものであることとも相まって、「LG」及び「Nano」の各文字をまとまりよく一体的に表した本願商標のかかる構成においては、「LG」の文字部分が商品の品番等を表示するための記号、符号として認識されるとはいい難く、また、殊更、「LG」の文字部分を捨象し、その構成中の「Nano」の文字部分をもって取引に資するとみるべき特段の事情も見いだし得ない。
してみれば、本願商標は、その構成全体をもって、特定の観念を生じない一体不可分の造語を表したものとして認識されるというのが相当であるから、その構成全体に相応する「エルジーナノ」の称呼のみを生ずるものである。
したがって、本願商標から「ナノ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。