結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−650021(T2012−650021/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「H STAR PROTEIN」の欧文字を横書きしてなり、第1類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2010年(平成22年)12月15日に国際商標登録出願(事後指定)されたものである。
その後、指定商品については、当審における2012年3月6日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第1類「Protein,chemicals used in industry composed of protein.」とされた。
原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標の指定商品のうち、一部の商品は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)本願商標は、その構成中に「PROTEIN」の文字を有するものであるから、これをその指定商品中「たんぱく質からなる工業用化学品」以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものである。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(1)商標法第6条第1項について
本願は、その指定商品について前記1のとおり限定がなされた結果、商品の内容及び範囲が明確となったと認められる。
その結果、本願の指定商品は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
(2)商標法第4条第1項第16号について
本願は、その指定商品について前記1のとおり限定がなされた結果、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。
その結果、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当しないものとなった。
(3)まとめ
以上のとおり、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないもので、また、同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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