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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号「拒絶理由解消: 指定商品限定」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2012−650021(T2012−650021/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2012−650021(T2012−650021/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
拒絶理由解消: 指定商品限定
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2012−650021(T2012−650021/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「拒絶理由解消: 指定商品限定」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「H STAR PROTEIN」の欧文字を横書きしてなり、第1類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2010年(平成22年)12月15日に国際商標登録出願(事後指定)されたものである。

その後、指定商品については、当審における2012年3月6日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第1類「Protein,chemicals used in industry composed of protein.」とされた。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標の指定商品のうち、一部の商品は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

(2)本願商標は、その構成中に「PROTEIN」の文字を有するものであるから、これをその指定商品中「たんぱく質からなる工業用化学品」以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものである。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第6条第1項について

本願は、その指定商品について前記1のとおり限定がなされた結果、商品の内容及び範囲が明確となったと認められる。

その結果、本願の指定商品は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。

(2)商標法第4条第1項第16号について

本願は、その指定商品について前記1のとおり限定がなされた結果、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。

その結果、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当しないものとなった。

(3)まとめ

以上のとおり、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないもので、また、同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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