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Trademark Appeal Case

指定役務の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−650033(T2012−650033/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PHILLIPS DE PURY」の欧文字を書してなり、第16類及び第35類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2010年(平成22年)5月6日に欧州連合においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張し、同年10月19日に国際商標登録出願されたものである。

そして、指定商品及び指定役務については、原審において平成23年9月20日付け手続補正書の提出があり、さらに、当審において2012年4月27日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、第35類「Auctioneering services;auction advice and consultancy services;import−export agency services.」となったものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第445571号商標、登録第525116号商標、登録第640898号商標及び登録第1946609号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品又は役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品又は役務は、すべて削除された。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その指定商品又は指定役務において類似しないものとなったから、結局、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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