結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−650043(T2012−650043/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「DYNAMAX」の文字を書してなり、第12類及び第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2010年(平成22年)6月22日にAustriaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年12月21日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定商品及び指定役務については、当審において2012年5月29日付けで国際登録原簿に記録された限定の通報があった結果、第42類「Design of vehicles and vehicle parts and their components,all of the foregoing excluding exhaust systems,exhaust pipes,mufflers,catalytic converters,shock absorbers,struts,and component parts therefor.」とされたものである。
原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願は、その指定商品及び指定役務中の一部の商品及び役務について、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないから、商標法第6条第1項の要件を具備していない。
(2)商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願において指定する商品及び役務について、本願商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備していない。
(1)商標法第6条第1項について
本願は、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおり限定された結果、役務の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。
その結果、本願は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。
(2)商標法第3条第1項柱書について
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり限定された結果、商標の使用又は使用の意思があることについての疑義がなくなったものと認められる。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。
(3)まとめ
以上のとおり、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、いずれも解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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