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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「同一権利者による拒絶理由解消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2012−650054(T2012−650054/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2012−650054(T2012−650054/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
同一権利者による拒絶理由解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2012−650054(T2012−650054/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「同一権利者による拒絶理由解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CARLSON」の文字からなり、第35類、第39類及び第43類に属する日本国を指定する国際登録において指定された役務を指定役務として、2010年7月14日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2011(平成23年)年1月11日に国際商標登録出願されものである。

その後、指定役務については、原審における平成23年11月2日付けの手続補正書により、別掲のとおり補正された。

2 原査定における拒絶の理由

原査定において、「本願商標は、登録第3148727号商標、同第3148728号商標及び同第5156048号商標と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

以下、まとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、特定承継による本権の移転の申請が、いずれも平成24年6月27日になされた結果、本願の請求人(出願人)と引用商標の商標権者は同一人になった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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