Trademark Appeal Case
商標登録の有効性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2011−900240(T2011−900240/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5402848号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)の構成よりなり、平成21年10月21日に登録出願、同23年3月7日に登録査定がなされ、第9類「電気通信機械器具,音声周波機械器具,映像周波機械器具,ターンテーブル,スリップマット,ヘッドホン,スピーカー,ラジオ送受信機,電話機械器具,電話受話器,電話用アダプター,電話機用充電器,携帯電話機用ケース,録画・録音機械器具,光学式記録媒体,磁気記録媒体(未記録のもの),ジュークボックス,コンピュータゲームソフトウェア,コンピュータソフトウェア,コンピュータ,データ処理装置,USBメモリ,マウスパッド,コンピュータ用マウス,コンピュータ用のスクリーンセーバーとして用いられる画像データ用ソフトウェア,データベース又はインターネットからオンラインでダウンロード可能な電子出版物,コンパクトディスク(録音済み又は録画済み),未記録のコンパクトディスク,DVD(録音済み又は録画済み),未記録のDVD,CD−ROM(録音済み又は録画済み),コンパクトディスクケース,DVDケース,ビデオカメラ,カメラ,写真機械器具,映画機械器具,スライドフィルム,ダウンロード可能なデジタル音楽,MP3プレーヤー及びその附属品,携帯情報端末装置,メトロノーム,ダウンロード可能な着信音,コンピュータプログラム用記録済み磁気カード,未記録の磁気カード,スマートカード(ICカード),ホログラム(レーザー写真),表面にホログラム加工を施した未記録のクレジットカード用の磁気カード,表面にホログラム加工を施した未記録のクレジットカード用のICカード」、第12類「自転車,モトクロス用自転車,オートバイ,スクーター(乗物),自動車,自転車用ベル,自動車用ブラインド,自転車用サドルカバー,乗物用シートカバー」、第16類「衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,紙類,印刷物,出版物,書籍,雑誌,楽譜,チケット,ラベル(織物製のものを除く。),カード,グリーティングカード,はがき,絵はがき,写真,絵画,印刷物(版画),ポスター,文房具,ペン(事務用品),鉛筆,消しゴム,鉛筆削り(電動式のものを除く。),筆箱,ホッチキス,ホッチキス針リムーバー,定規,しおり,ノートパッド,アドレス帳,日記帳,小冊子,スクラップブック,アルバム,紙挟み(文房具),カタログ,ステッカー,商品券用用紙,カレンダー,はけ,転写紙,教材(器具に当たるものを除く。),小切手又はトラベラーズチェック用用紙,クレジットカードとして使用される非磁気カード」、第18類「トランク及び旅行かばん,スーツケース,かばん類,スクールバッグ,トートバッグ,バックパック,デイパック,ハンドバッグ,ショルダーバッグ,ダッフルバッグ,メッセンジャーバッグ,財布,がま口,革製肩掛けベルト,クレジットカード入れ,傘,日傘,つえ」、第25類「被服,履物,帽子,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」、第28類「おもちゃ,ゲーム用具,盤ゲーム,運動用具,スケートボード,おもちゃ楽器,トランプ,フィギュアおもちゃ及びその付属品,スロットマシン,遊園地用機械器具(「業務用テレビゲーム機」を除く。),娯楽装置(硬貨投入式),プラスチック製のパーティー用装飾品,パーティー用おもちゃの帽子」、第30類「コーヒー,コーヒーエキス,コーヒー抽出液,代用コーヒー,茶及び茶エキス,ココア,ココア製品,チョコレート,チョコレート入り菓子及びパン,砂糖,麦芽糖,クスクス,穀物の加工品,菓子及びパン,ペストリー(生地),ピザ,パスタ,乾燥パスタ,調理済冷凍パスタ,パン,ビスケット,クッキー,洋菓子,アイスクリーム,シャーベット,冷凍の菓子,はちみつ,砂糖菓子(キャンディー),砂糖漬け,氷砂糖,糖蜜及び糖液,ケチャップ,ソース(調味料),デザート菓子,プリン,食酢,チャツネ,ミートパイ,マヨネーズ,甘味料(天然のもの),シロップ(調味料),サラダドレッシング」、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料を作るための風味シロップ,飲料製造用エッセンス,アイソトニック飲料,飲料として用いられる植物調製品」及び第41類「音楽の演奏に関する情報の提供,インターネットを利用した映像の提供,インターネットを介した音楽ファイルの提供,DJが出演するクラブイベントの企画又は運営,インターネット又は無線・有線・衛星回線を含む他の通信手段を介して、コンピュータデータベースにより提供される音楽の演奏に関する情報の提供,インターネットを通じたデジタル音楽の提供,MP3ウェブサイトを通じたデジタル音楽の提供,テレビ・ラジオ番組の制作・企画・立案・配給,映画・アニメーション映画の制作・企画・立案・配給,音楽録音済み媒体の貸与,映像録画済み媒体の貸与,CDの貸与,録画済みビデオテープの貸与,DVDの貸与,録音・録画済み光ディスクの貸与,録音又は録画済み記録媒体の原盤の制作,録音又は録画済み記録媒体の原盤の企画及び立案,ライブ中継に関する放送番組の制作,クイズ大会の企画・運営又は開催,映画の上映,ステージショー・演劇・コンサートの企画・運営又は開催,ライブショーの企画・運営又は開催,電子計算機端末または移動体電話でアクセス可能なホームページ及び電子掲示板を用いた音楽の提供に関する情報の提供」を指定商品又は指定役務として、同年4月1日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立ての理由(要旨)
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、登録異議の申立ての理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第252号証(枝番を含む。)を提出している。
(1)引用商標
申立人は、別掲(2)のとおりの構成よりなる登録第3173202号商標、同第3202762号商標、同第3303894号商標、同第4215576号商標、同第4215577号商標、同第4215578号商標、同第4242367号商標及び同第4293043号商標(以下、これらをまとめて「申立人商標」という。)を始め、他27件を引用商標とするものである。
(2)本件商標は、申立人の使用に係る周知・著名商標と外観上類似し、また、本件商標に係る指定商品・指定役務は、当該周知・著名商標の使用に係る商品・役務と高い共通性を有し、類似する。
よって、本件商標がその指定商品及び指定役務について使用された場合には、申立人の提供に係る商品との間に、出所の混同を生じるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同項第11号に該当する。
また、本件商標は、申立人の使用に係る周知・著名商標と類似の商標であって、不正の目的をもって使用をするものであるから、商標法第4条第1項第19号に該当する。
さらに、本件商標の登録を許すことは、公正な取引秩序を乱すものであって、ひいては商標法第4条第1項第7号に該当する。
3 取消理由通知
当審において、平成23年12月6日付けで、商標権者に対し通知した取消理由は、次のとおりである。
(1)申立人の使用に係る商標の周知・著名性について
ア 申立人は、アニメーション映画その他様々なアニメーションコンテンツを制作・提供する他、あらゆるエンターテイメント事業を手がける世界的に著名な事業者である。
申立人の制作に係るアニメーション作品は、いまや数え切れないほど存在し、それら作品中に数多くのアニメーションキャラクターが登場するが、その中でもディズニーアニメーションの原点といえ、申立人の象徴というべきキャラクターが、ウォルト・ディズニー氏の手によって1928年に誕生した「ミッキー・マウス」である(甲50の1)。
ミッキー・マウスは、ネズミをモチーフにしながらも、現実のネズミとは大きく異なる大きなサークル状の耳を特徴とし、世界中で長く愛され続けるキャラクターであり、日本においても著名である。
イ 本件において引用する商標(以下「申立人商標」(別掲2)という。)は、3つのサークルを組み合わせて、ミッキー・マウスの顔及び特徴的な大きな耳のシルエットを表し、ミッキー・マウスの頭部の特徴をシンプルに表現したものである。申立人商標は、申立人のアイコンないしはシンボルとして長く使用されているもので、時を経るとともにデザインに若干の修正が加わったり、また、時に一風変わったデザインやデフォルメをして使用されたりすることもあるが、3つのサークルを組み合わせるというデザイン手法と全体のバランス・構図は一貫し、遅くとも2001年頃から基本の形として使用している。
ウ 申立人商標は、遅くとも、東京ディズニーランドの開業の頃から、日本において広く使用され認識されている。そして、東京ディズニーランドは、申立人の制作に係るアニメーション作品をテーマとし、1983年の開業年に993万人もの来場者を迎えてから今日に至るまで、毎年、年間1千万人以上の来場者をほこる、日本で最も人気かつ有名なアミューズメントパークである。
エ 申立人は、多種多様な商品について、アニメーションキャラクターデザイン等の使用許諾をおこなっており、当該許諾商品は、東京ディズニーランドのみならず、ウェブサイト、日本全国のあらゆる小売店において、販売されている。
申立人商標は、許諾商品又はその包装について使用され、また、3つのサークルの形状自体が商品のデザインとして使用されているところ、これら商品が申立人の公式グッズであることを示すためのホログラムにも使用されている。
オ このように、申立人商標は、日常的にそして長い間、日本の需要者の目に触れ、著名になっているものである。
その著名性の程度は、申立人商標のような構図の3つのサークルをみれば、直ちにミッキー・マウスを連想・想起してしまうほどである。
例えば、雑誌「Disney Fan」においては、日常生活の中で見つけた3つのサークル状の物を、読者がミッキーフェイスと呼んで投稿している(甲199の2)。
また、東京ディズニーランド等の園内の様々な箇所に、申立人商標の形状をした「隠れミッキー(Hidden Mickey)」と呼ばれるものが散りばめられており、それを見つけることを楽しみにして訪れる来園者も少なくない。
カ 以上のとおり、申立人商標は、本件商標が出願されるより前から、需要者の記憶の中に強く定着している。
(2)本件商標と申立人商標の類似性について
ア 本件商標は、一の円の左右各上方部に、当該円よりもやや小さい円を少し重ねるようにして接合させ、ちょうどその接合部辺りを斜めに楕円状に白抜きし、また、当該円の下半分を、縁部を少し残すくらいまで弦月状に白抜きにした構成からなる。そして、本件商標の全体はちょうど、大きなサークル状の耳を有するアニメーションキャラクターの頭部のように認識されるものである。
しかして、本件商標と申立人商標とを対比するに、申立人商標には、本件商標のように白抜きされた部分はないが、両者は、ほぼ同じバランス・構図で3つのサークルを組合せ、頭部のシルエットを表現するという最も印象的な特徴において共通しており、外観上相当程度の類似性が認められる。
イ たしかに、両商標を並べて綿密に観察すれば、両者の相違点を認識することはできるかもしれないが、商標の類似とは、取引者に与える印象、記憶、連想等を考慮した上で、商品・役務の出所についての誤認混同の蓋然性の有無で決すべきものである。
しかるところ、上記のとおり、本件商標のような構図の3つのサークルはミッキー・マウスを即座に連想・想起させるという印象が、需要者の記憶の中で強く定着しているという実情が存在しているから、本件商標に白抜きされた部分があるとしても、申立人の業務に係る商品・役務の需要者は、ミッキー・マウスを連想して、商品の出所につき誤認混同してしまうことは明らかである。
ウ ところで、本件商標は、カナダ・トロント出身のジョエル・ジマーマンというミュージシャンが扮する「deadmau5」と称されるマスコットキャラクターであり、彼自身が、当該マスコットキャラクターの頭部の被りものをして、パフォーマンスを行っている(甲206)。
そして、本件商標権者は、「deadmau5」を主管する立場の事業者であると推認できる。
当該「deadmau5」は、「5」がアルファベットの「S」を表し「デッドマウス」と称されて、日本の公式ウェブサイトにおいて、ネズミの鳴き声をして「みんなが夢チュー」と表現されていることから、本件商標はネズミのキャラクターを表現していることが容易にうかがえる(甲206)。
しかるところ、現実のネズミは概して耳の小さい生き物であり、また、ネズミをモチーフにしたアニメーションキャラクターがミッキー・マウスやミニー・マウス以外にも存在することはあっても、本件商標ほど大きく丸い耳を有したネズミのキャラクターデザインは、ミッキー・マウス又はミニー・マウスをおいてほとんど目にすることはない。
したがって、本件商標がネズミのキャラクターとして設定されているということが、申立人商標との外観上の酷似性も相まって、誤認混同をさらに助長する。
エ 以上、本件商標を申立人商標と時と場所を異にして観察すれば、著名な申立人商標を直ちに連想・想起させ、その結果、その使用に係る商品・役務が、申立人の業務に係るものであると誤認混同される。
したがって、両商標は、相当程度の類似性を有している。
(3)申立人商標の表示の独創性について
申立人商標は、世界的に著名なミッキー・マウスの頭部のシルエットを表わした、申立人の創作に係る独自のデザインであるから、その独創性は極めて高いものである。
また、申立人商標は、事業者自体を表示するいわゆるハウスマークとして、本件において引用する登録商標を含め、広範な分類及び商品・役務について商標登録(甲2〜45)を有しているから、その混同を生じる範囲は広いものである。
(4)本件商標の指定商品等と申立人の業務に係る商品等との間の性質、用途又は目的における関連性並びに商品等の取引者及び需要者の共通性について
ア 申立人は、映画、ミュージカル、テレビドラマ等のエンターテインメント事業を手がけている。また、携帯電話機・オーディオ等の電気製品、カーアクセサリー、文具、台所用具等の生活雑貨類、被服・履物、おもちや、飲食料品などの一般消費者向けの商品について使用されおり、このほかにも、あらゆる商品につきディズニープロパティの使用許諾をしている。
したがって、主として一般の消費者を対象とする本件商標の指定商品・指定役務は、申立人の業務に係る商品・役務と共通している。
イ また、「deadmau5」がミュージシャンであり、音楽興行を提供していることを所与とすれば、本件商標権者が、当該ミュージシャンのマスコットキャラクター関連グッズとして、指定商品の販売を意図していることは明白である。
他方、申立人も、エンターテインメント事業者であり、その業務に係る商品もアニメーション映画等の興行に関連して販売されるキャラクター関連商品であるから、本件商標に係る指定商品・指定役務と申立人の業務に係る商品・役務とは、その用途・目的・性質・取引経路・需要者層等について共通している。
したがって、本件商標がその指定商品・指定役務について使用されれば、前記した申立人商標の著名性の程度や両商標の類似性に照らし、商品・役務の出所につき誤認・混同が生ずる。
(5)実際に生じている誤認混同について
ア 上記(2)のとおり、本件商標には白抜きされた部分があり、これらが「目」と「口」にみえなくもなく、一方、申立人に係る業務の中で、ミッキー・マウスのデザインがデフォルメされ、あるいは何かとコラボレーションされることは頻繁にあり(甲245〜248)、また、申立人商標自体も、目・鼻・口が加わって、例えば、ハロウィーンのかぼちや、おばけ、雪だるま等のようにデフォルメされて使用されることも少なくない(甲200〜205、甲249〜252)。つまり、ミッキー・マウスないし申立人商標が時として一風変わった表情やデザインになり得ることは、申立人の業務に係る商品・役務の需要者(特に、ディズ二−アニメーションファン)において広く認識されていることである。
イ 上記のように、本件商標が使用されることにより、申立人の業務に係る商品・役務の需要者は、本件商標があたかもミッキー・マウスあるいはディズニー社公認のミュージシャンであるかの如く認識され、それが申立人の公認ないし使用許諾に係るものと誤認されてしまう蓋然性は極めて高いといえる。
実際、インターネットでは、本件商標について「ダンス・ミュージック界のミッキー・マウスことデッドマウス」、「デッドマウス ミッキーマウス覆面DJ」、「ミッキーヘッドはシンボルマークで、いつも被ってます」、「テクノミッキー(deadmau5)」、「ミッキーマウスみたいに覆面をしています」、「ミッキーみたいなやつ」、「画像のねずみが少しミッキーにみえる」、「ミッキーの形のかぶり物をしていたDJのような方は有名な方なんてすか?」及び「しかも超ミッキー」のようなコメントが多くみられ(甲208〜226)、本件商標がミッキー・マウスつまり申立人の業務と関連しているかのように誤認されている。
(6)フリーライド・ダイリューションの意図について
ア 本件商標権者が、申立人商標の存在について知らないはずがなく、本件商標と申立人商標の外形が極めて酷似していることに照らせば、本件商標権者が、申立人商標ないしミッキー・マウスの名声・人気を利用つまりフリーライドし、需要者の注目を得ようとするために本件商標を採択したといわざるを得ない。
イ 「deadmau5」の日本公式ウェブサイト(甲206)において、申立人商標と全く同一の商標が本件商標と一緒に使用されており、「deadmau5」があたかもディズニー社公認であるかの如くに使用されている。
ウ 本件商標の呼称である「deadmau5」は、その構成中「dead」が「死」を意味する英単語であり、全体から「死んだネズミ」の如き観念・イメージを与えるものであるが、そのような観念・イメージは、申立人が需要者に長年提供し続けている「夢」や「希望」といったブランドイメージを著しく毀損し、ディズニーブランドの稀釈化に繋がるものである。
エ 以上のような事態は、「商標の使用をする者の業務上の信用の維持」をして「需要者の利益を保護する」という法目的に悖るといわざるをえない。
したがって、著名な申立人商標へのフリーライド及びダイリューションという観点からも、本件商標の登録は許されるものではない。
(7)まとめ
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。
4 商標権者の意見
商標権者は、上記3の取消理由に対し、何ら意見を述べるところがない。
5 当審の判断
本件商標についてした先の取消理由は、妥当なものと認められる。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたといわざるを得ないから、他の申立ての理由について論及するまでもなく、本件商標の登録は、同法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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