結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−13432(T2012−13432/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Wコラボ」の欧文字及び片仮名を標準文字で表してなり、第30類「調味料,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,氷」を指定商品として、平成23年6月8日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次の(1)及び(2)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4778303号商標(以下「引用商標1」という。)は、「KoLaBo」の欧文字を標準文字で表してなり、平成15年3月7日に登録出願、第29類、第37類及び第45類に属する別掲1に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同16年6月11日に設定登録されたものである。
(2)登録第4799880号商標(以下「引用商標2」という。)は、「コラボ」の片仮名を標準文字で表してなり、平成15年4月28日に登録出願、第30類に属する別掲2に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年9月3日に設定登録されたものである。
(1)本願商標
本願商標は、「Wコラボ」の欧文字及び片仮名よりなるところ、これは欧文字の一字と片仮名とが同書、同大でまとまりよく一連に書されているものであって、たとえ、「W」の欧文字の一字が商品の品番、型番等を表す記号等として使用される場合があるとしても、「コラボ」の文字の左側に位置されていること、「W」の欧文字が、社会通念上あるいは取引通念上、品番、型番等で固有の意味を有するとはいえないことに照らすならば、当該記号等として認識、理解されるとすることはできないというべきである(知財高裁 平成21年(行ケ)10225 平成22年3月30日判決言渡し)。
したがって、かかる構成よりなる本願商標にあっては、殊更に、構成中の「コラボ」の文字部分のみに着目し、これをもって取引に資されるというよりは、構成全体をもって一体不可分のものとして認識し把握されるとみるのが相当である。
そして、本願商標は、その構成文字に相応して「ダブルコラボ」又は「ダブリュウコラボ」との称呼が生ずるというのが自然である。
また、本願商標は、全体として特定の意味合いを認識させる語とはいえないから、特定の観念は生じないものである。
(2)引用商標
これに対し、引用商標1は、「KoLaBo」の欧文字よりなるところ、これよりは、その構成文字に相応して「コラボ」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。
また、引用商標2は、「コラボ」の片仮名よりなるところ、これは、「異なる分野の人や団体が協力して制作すること。また、制作したものをもいう。共同制作。共同事業。共同研究。協業。合作。」等の意味を有する「コラボレーション」の略語として理解される場合があるものである。
そうすると、引用商標2は、その構成文字に相応して「コラボ」の称呼を生じ、「共同制作。共同事業。」の観念を生じるものである。
(3)本願商標と引用商標の類否
そこで、本願商標と引用商標1との類否について検討するに、外観においては、それぞれ前記のとおりの構成よりなるものであって、明らかに相違するものである。
また、称呼においては、本願商標から生ずる「ダブルコラボ」又は「ダブリュウコラボ」の称呼と引用商標1から生ずる「コラボ」の称呼とは、前半の「ダブル」又は「ダブリュウ」の音の有無において相違するものであるから、両称呼は、明確な差異音を有する別異の称呼として聴別されるものである。
そして、両者はいずれも特定の観念を生じないものであるから、比較することはできない。
そうとすれば、本願商標と引用商標1とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標である。
次に、本願商標と引用商標2との類否について検討するに、外観においては、それぞれ前記のとおりの構成よりなるものであって、「W」の文字の有無において、明らかに相違するものである。
また、称呼においては、本願商標から生ずる「ダブルコラボ」又は「ダブリュウコラボ」の称呼と引用商標2から生ずる「コラボ」の称呼とは、前半の「ダブル」又は「ダブリュウ」の音の有無において相違するものであるから、両称呼は、明確な差異音を有する別異の称呼として聴別されるものである。
そして、観念においては、本願商標から特定の観念を生じないものであるから、比較することはできない。
そうとすれば、本願商標と引用商標2とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標である。
そして、前記の判断を左右するような取引の実情も見あたらない。
(4)まとめ
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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