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Trademark Appeal Case

称呼類似と外観非類似の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−13286(T2012−13286/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標:別掲のとおり

指定商品:第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,帽子,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),げた(「げた金具」を除く。),草履類,仮装用衣服」

出願日: 平成23年8月10日

指定商品の補正:平成24年2月13日付け手続補正書及び本件審判請求と 同日付の手続補正書

2 引用商標

原査定において本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録商標(以下「引用各商標」という。)は、次の(1)及び(2)であり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第2694954号商標(引用商標1)

商標:「LEC」

指定商品:第25類「帽子,ナイトキャップ,ずきん,ヘルメット,すげがさ,頭から冠る防虫網」その他商標登録原簿に記載のとおりの商品

出願日:平成2年5月24日

設定登録日:平成6年9月30日

(2)登録第2708658号商標(引用商標2)

商標:「LEC」

指定商品:第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」及び第26類「腕止め」その他商標登録原簿に記載のとおりの商品

出願日:平成2年5月24日

設定登録日:平成7年7月31日

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、別掲のとおり「rek」のローマ字を小文字で左横書きし(構成中の「r」の文字は左右反転して表されている。以下同じ。)、「.」(ピリオド)をその右端に表したものである。

しかして、「rek」の文字は我が国において親しまれた外国語に見当たらず、その称呼を特定するに資する格別の事情もないものの、このような場合には、我が国で普及している外国語である英語風に称呼されることが多いことからすれば、ごく基本的な英単語「red」(赤、赤色)が「レッド」と称呼されることから、本願商標は、英語風に「レク」、「レック」の称呼を生ずるというのが相当である。また、本願商標に係る「rek」が既成の語でないことからすれば、これらの文字を一文字ずつ称呼して「アールイーケー」の称呼を生ずる場合もあるというのが相当である。なお、本願商標を構成する「.」(ピリオド)は、英語の文章で特に発音するものではなく、当該部分から称呼は生じない。

さらに、本願商標は、前記のとおり既成の語ではなく、その他特定の観念を生じるとの格別の事情も無いから、本願商標からは観念を生じない。

(2)引用各商標について

引用各商標は、いずれも「LEC」のローマ字を大文字で横書きしてなるものであるところ、我が国において親しまれた外国語に見当たらず、その称呼を特定するに資する格別の事情もないものの、このような場合には、我が国で普及している外国語である英語風に称呼されることが多いことからすれば、基本的な英単語「lecture」(説明)が「レクチャー」と称呼され、「spec」(仕様)が「スペック」と称呼されることから、引用各商標は、英語風に「レク」、「レック」の称呼を生ずるというのが相当である。また、引用各商標を構成する「LEC」が既成の語でないことからすれば、これらの文字を一文字ずつ称呼して「エルイーシー」の称呼を生ずる場合もあるというのが相当である。

さらに、引用各商標は既成の語ではなく、その他特定の観念を生じるとの格別の事情も無いから、引用各商標からは観念を生じない。

(3)本願商標と引用各商標の類否

ア 外観について

本願商標と引用各商標とは、それぞれ前記のとおりの構成よりなるところ、本願商標は、その構成中の「r」の文字を左右反転させて表す点において独自な構成態様からなり、かつ、両商標のつづりも明らかに相違するものであることからすれば、本願商標と引用各商標は外観上顕著に相違する。

イ 称呼について

本願商標と引用各商標は、それぞれ前記のとおり、「レク」あるいは「レック」の称呼をも生ずるから、本願商標と引用各商標は前記の称呼を共通にする場合がある。

ウ 観念について

本願商標と引用各商標は、それぞれ前記のとおり、特定の観念を生じないから、本願商標と引用各商標とは、観念上比較することができない。

エ 類否

前記のとおり、本願商標と引用各商標とは、称呼において類似する場合があるとしても、外観において顕著に相違する上に観念においても類似のものということはできず、これらが、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すると、本願商標と引用各商標とは、商品の出所に誤認混同をきたすおそれの認めがたい非類似の商標というのが相当である。加えて、前記の判断を左右するに足りる取引の実情も本件については、認められない。

したがって、本願商標と引用各商標とが称呼を共通にする類似の商標として、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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