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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−15306(T2012−15306/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アイスレーヨン」の片仮名と「ICE RAYON」の欧文字を2段に書してなり、第25類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年12月14日に登録出願、指定商品については、原審における同23年4月15日付け手続補正書により、第25類「レーヨンを用いた洋服,レーヨンを用いたコート,レーヨンを用いたセーター類,レーヨンを用いたワイシャツ類,レーヨンを用いた寝巻き類,レーヨンを用いた下着,レーヨンを用いた水泳着,レーヨンを用いた水泳帽,レーヨンを用いた和服,レーヨンを用いたアイマスク,レーヨンを用いたエプロン,レーヨンを用いた靴下,レーヨンを用いたゲートル,レーヨンを用いたショール,レーヨンを用いたスカーフ,レーヨンを用いた足袋,レーヨンを用いた足袋カバー,レーヨンを用いた手袋,レーヨンを用いた布製幼児用おしめ,レーヨンを用いたネクタイ,レーヨンを用いたネッカチーフ,レーヨンを用いたバンダナ,レーヨンを用いた保温用サポーター,レーヨンを用いたマフラー,レーヨンを用いた耳覆い,レーヨンを用いたナイトキャップ,レーヨンを用いた帽子,レーヨンを用いたガーター,レーヨンを用いた靴下止め,レーヨンを用いたズボンつり,レーヨンを用いたバンド,レーヨンを用いたベルト,レーヨンを用いた靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。)」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録商標は、次の(1)ないし(3)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

なお、これらをまとめて、以下「引用商標」という。

(1)登録第2288662号商標は、「ICE」の欧文字を書してなり、1987年1月21日にイタリア共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約による優先権を主張し、昭和62年6月9日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年12月26日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、同14年2月27日に第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」を指定商品とする書換登録がされたものである。

(2)登録第5234857号商標は、「ICE」の欧文字を標準文字で表してなり、平成19年4月16日に登録出願、第35類「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,宝飾品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ミネラルウォーターの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,靴用アクセサリーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服用アクセサリーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,皮革製身飾品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類・袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、平成21年5月29日に設定登録されたものである。

(3)国際登録1040543号商標は、「ICE」の欧文字を書してなり、第25類「Clothing, footwear, headgear.」を指定商品として、平成22年5月14日に登録出願、同23年1月28日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「アイスレーヨン」の片仮名と「ICE RAYON」の欧文字を2段に書してなるところ、これらの構成文字は、同書、同大に外観上まとまりよく一体的に表されており、しかも、これより生ずる「アイスレーヨン」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、その構成中の「レーヨン」及び「RAYON」の文字が、人造繊維の一種であるレーヨンを意味する語であるとしても、かかるまとまりの良い構成においては、これに接する需要者、取引者が、敢えて該文字部分を捨象し、「アイス」及び「ICE」の文字部分のみをもって取引にあたるとはいい難く、全体をもって一つの商標として看取されるというべきであって、一体不可分の造語を表したものとして認識、把握されるとみるのが相当である。

そうとすれば、本件商標は、「アイスレーヨン」の称呼のみを生ずるものであって、単に「アイス」の称呼が生ずることはないものといわなければならない。

したがって、本願商標より、「アイス」の称呼をも生ずるとし、その上で本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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