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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼と観念の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2012−8035(T2012−8035/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2012−8035(T2012−8035/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ACACIA」
争点(論点)
称呼と観念の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2012−8035(T2012−8035/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「ACACIA」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼と観念の類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「あかしや」の平仮名を横書きしてなり、第3類「化粧品」及び第21類「化粧用具」を指定商品として、平成23年3月16日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同年9月13日付け及び当審における同24年4月12日付けの手続補正書により、最終的に、第21類「化粧筆」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして引用した国際登録第815451号商標(以下「引用商標」という。)は、「ACACIA」の欧文字を表してなり、2009年2月9日に国際商標登録出願(事後指定),第18類「Leathercraft goods (not included in other classes); bags of all styles (handbags, rucksacks, schoolbags, bags for men); small leathercraft goods (coin purses, wallets, cheque-book holders) made of leather and imitation leather, textile and plant material; luggage, travel bags, suitcases made of leather and imitation leather, goods made of these materials not included in other classes namely animal skins, hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery; key cases, document wallets, school satchels and bags; beach bags, garment bags for travel.」を指定商品として、平成22年7月23日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「あかしや」の平仮名を横書きしてなるものであるから、これより「アカシヤ」の称呼を生ずる。

また、該「あかしや」の文字からは、「アカシア(マメ科アカシア属の常緑樹の総称)」の意味合いや、「明石屋」、「明石家」等の複数の屋号の意味合いを想起し得るものであって、一義的に特定の意味合いが確定されるものではないから、本願商標は、特定の観念が生ずるものとはいえないというのが相当である。

一方、引用商標は、「アカシア(マメ科アカシア属の常緑樹の総称)」を意味する「ACACIA」の欧文字を横書きしてなるものであるから、当該英単語の発音から、「アケイシャ」の称呼を生ずるものというのが自然であり、「アカシア」の観念を生ずるものである。

そこで、本願商標から生ずる「アカシヤ」の称呼と引用商標から生ずる「アケイシャ」の称呼を比較するに、両称呼は、その構成音数及び構成音において明らかな差異を有するものであるから、称呼上相紛れるおそれはないものである。

また、両商標は、外観上も十分に区別し得る差異を有するものであり、観念においては、本願商標は、特定の観念を生じないものであるのに対し、引用商標は、「アカシア」の観念を生ずるものであるから、類似するものではない。

そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

そして、前記の判断を左右するような取引の実情も見あたらない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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