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Trademark Appeal Case

ふんわりの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−20614(T2011−20614/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年11月15日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における平成23年4月13日付け及び当審における同年10月25日付け手続補正書により、第30類「パン」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『ふんわり』の文字を青地の円形の中に白抜きで縦書きしてなるところ、該文字は、『(「ふわり」を強めた語)柔らかく膨らんでいる様。軽やかなさま』を意味する語である。また、一般に、標章などが商品の包装、ラベル等に付される場合、文字の一部分に色彩を施す、文字を強調するために文字を図形で囲むといったことは普通に行われており、この程度の装飾はいまだ普通に用いられる方法の域を脱していないものとみるのが相当である。そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、『柔らかく膨らんでいる商品』程の意味合いを表したものと理解させるにとどまり、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第3号該当性について

本願商標は、別掲のとおり、それぞれ大きさの異なる水色の円形図形を縦方向に連ね、各円形図形内に「ふ」、「ん」、「わ」、「り」の各文字を書してなるところ、彩色された図形を背景にする等、文字に装飾を施して表示することは、食料品を取り扱う分野の包装等において普通に行われており、かかる装飾の程度では特殊な態様よりなるものということはできず、むしろ、普通に用いられる態様の域を脱していない表現方法よりなる標章とみるのが相当である。

そうすると、本願商標は、「ふんわり」の文字を普通に用いられる方法で表示してなるといえるものである。

そして、その構成中「ふんわり」の文字部分は、「(「ふわり」を強めた語)柔らかくふくらんでいるさま。軽やかなさま。」(広辞苑第六版)を意味する語であり、本願指定商品を取り扱う業界において、例えば、以下の事例のように用いられているものである(なお、下線は、審判の合議体で加えた。)。

ア 「日清オイリオグループ株式会社」のウェブサイトにおいて、自然解凍でおいしい冷凍パン「レナケアー

ふんわり

食パン」の記載がある(http://www.nisshin-oillio.com/company/news/archive/2012/20120302_091018.shtml)。

イ 「日糧製パン株式会社」のウェブサイトにおいて、商品「ラブラブサンド 北海道メロン」の商品情報には、「

ふんわり

パンに北海道産メロンのピューレー入りのクリームをサンドしました。」との記載があり、また、商品「ラブラブサンド 野菜カレー」の商品情報には、「小さくカットされたじゃがいも、玉ねぎ、人参が入ったカレーフィリングを

ふんわり

やわらかいパンでサンドしました。」等の記載がある(http://www.nichiryo-pan.co.jp/products/lovelove/)。

ウ 「株式会社神戸屋」のウェブサイトにおいて、「もちふわ食パン/〜”もっちり”おいしく”

ふんわり

”やさしい〜」との記載がある(http://www.kobeya.co.jp/products/index_mochifuwa.html)。

エ 「第一屋製パン株式会社」のウェブサイトにおいて、商品「メロエッタの白い

ふんわり

ジャムパン」の商品情報には、「もっちり、

ふんわり

食感の白パンでいちごジャムを包みました。」との記載がある(http://www.daiichipan.co.jp/new/index.php)。

オ 「株式会社QVCジャパン」のウェブサイトにおいて、商品「新宿中村屋の

ふんわり

パン2種セット」の商品情報には、「『新宿中村屋』より、

ふんわり

ソフトな生地にこだわりの具材を包んだ、<欧風デミカレーパン>と<トマトピッツァ>のセットをお届けします。」との記載がある(http://qva.jp/cont/detail/ShohinDetail.html?hinban=479022&serverId=3)。

カ 「フジパングループ本社 株式会社」のウェブサイトにおいて、商品「本仕込バターロール」の商品情報には、「風味豊かなバターの味わい、

ふんわり

とした食感が特長のバターロールです。」との記載が、また、商品「本仕込レーズンバターロール」の商品情報には、「バターの味わいとレーズンのほのかな甘さがおいしい、

ふんわり

とした食感が特長のレーズンバターロールです。」との記載がある(http://www.fujipan.co.jp/product/honjikomi/index.html)。

キ 「敷島製パン株式会社」のウェブサイトにおいて、商品「

ふんわり

チーズパン」の商品情報には、「

ふんわり

、食べごたえ充分なチーズパンです♪/

ふんわり

やわらかいパンに、シュレッドチーズとダイスチーズをたっぷりのせて焼き上げました。」との記載がある(http://www.pasconet.co.jp/system/bread/index.cgi?action=bread_view&key=1339411914)。

ク 「株式会社 木村屋總本店」のウェブサイトにおいて、商品「枝豆とチーズのパン」の商品情報には、「味わい深い、北海道産枝豆とゴルゴンゾーラ入りのチーズを入れた、

ふんわり

ソフトなパンです。」との記載がある(http://www.kimuraya-sohonten.co.jp/new/kim04103.htm)。

ケ 北海道伊達市所在の「やきたてパン工房あいぼっくす」のウェブサイトにおいて、商品「

ふんわり

食パン」の商品情報には、「ふわふわ感がやみつきになる食パン。」との記載がある(http://tarap.org/ibox-bake/menu.html)。

コ 「鳴門屋製パン 株式会社」のウェブサイトにおいて、商品「

ふんわり

たまご食パン」の商品情報には、「焼かずに食べてもフワフワでたまごの甘みとまろやかさが自慢の食パンです。」との記載がある(商品紹介 http://www.narutoya.net/item.html)(商品情報 http://www.narutoya.net/item.cgi?no=27)。

サ 「株式会社ピーターパン」のウェブサイトにおいて、商品「ピーター食パン」の商品情報には、「耳までパクパク食べられる、

ふんわり

食パンです。」との記載がある(http://www.peaterpan.com/syouhinmenu/syokupanlist/89-peatersyokupan.html)。

シ 熊本県阿蘇郡南阿蘇村所在の「PAIN DAIGO(パンダイゴ)」のウェブサイトにおいて、商品「工房食パン」の商品情報には、「ほんのりと甘く旨みの詰まった

ふんわり

食パンです。」との記載がある(http://pain-daigo.info/menu/104036)。

以上のとおり、本願指定商品を取り扱う業界においては、「ふんわり」の文字が、その商品が「柔らかくふくらんでいる」状態、すなわち、商品の品質を表示するものとして、広く普通に使用されていることが窺い知れる。

してみれば、「ふんわり」の語は商品の品質を表すものであり、本願商標は該文字を4つの円図形中に配したものにすぎず、構成全体として「普通に用いられる方法」の域を脱しないというべきである。

そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、その構成全体として「柔らかくふくらんだ商品」であることを認識、理解するにすぎないというのが相当であるから、本願商標は、単に商品の品質を表示したものであり、自他商品を識別するための標識としての機能を有しないものといわざるを得ない。

なお、請求人は、「本願商標は、水色に彩色された大きさの異なる4つの円図形(水玉模様)を縦方向に左右ジグザグに配置し、各円図形中に、それぞれ『ふ』、『ん』、『わ』、『り』の各平仮名を配してなるところ、軽くふわふわとした動きを表現し、また、水色の彩色は朝のさわやかさをイメージしているものであって、特徴的外観において商品出所識別標識としての機能を発揮し得る」旨主張している。

しかしながら、前記のとおり、商品の包装等において、彩色された平易な図形を背景とし、文字等を装飾的に表示するなどして表現する手法は広く採用されているところ、上記認定のとおり、本願商標は、普通に用いられる態様から構成されているといえるものであるから、かかる背景図形を根拠としては、特殊な態様とは到底いえず、普通に用いられる方法の範ちゅうの域を出ないものというのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

(2)商標法第3条第2項該当性について

請求人は、「本願商標は、2008年12月の発売開始以来現在に至るまで継続的に使用されている出願人のパン製品の商標として、取引者・需要者間において全国的な周知性を獲得している。」旨述べ、その根拠となる証拠として、原審において提出した添付書類第1号ないし同第244号(添付書類第9号ないし同第12号は欠番)を援用している。

そこで、本願商標が、その指定商品との関係において、自他商品の識別力を獲得するに至っているか否かについて、以下、検討する。

ア 請求人が本願商標を付して使用する商品(以下「請求人商品」という。)について

請求人提出の甲各号証によれば、請求人商品について以下の事実が認められる。

(ア)請求人は、請求人商品の一つである「ふんわり食パン」を2008年12月に発売し、その後、「ふんわりテーブルロール」、「ふんわり2色パン(チョコ&クリーム)」、「ふんわりコッペパン(ミルク&ホイップ)」、「ふんわりサンド」などの商品を発売した(添付5)。

(イ)そして、食パンについては、2009年の卸価ベースの売上げが80.2億円、2010年は168億円である(添付4)。

(ウ)請求人商品のテレビCMによる宣伝広告は、2009年から2011年初にかけて放送され、その本数は33,751回であった(添付8及び添付13ないし添付32)。

(エ)請求人商品の新聞による宣伝広告は、2009年6月から2011年3月にかけて発行された読売新聞には27回掲載され、その他、東北地方で発行されている河北新報、秋田魁新報、東奥日報にも掲載された(添付33ないし添付71)。

(オ)請求人商品の雑誌等における記事及び宣伝広告は、2009年から2011年にかけて発行された雑誌(dancyu ダンチュウ、婦人之友、きょうの料理ビギナーズ、生活良好、saita、東京ウォーカー、OZ plus、月刊新潟こまち、流通情報誌 激流、ボランタリーチェーン、Value creator、ニューリーダー、プレジデント、エルネオス、食品商業、産業新潮、暮しと利殖、週刊東洋経済、経済界、政経往来、あんふぁん、学習幼稚園、小学一年生、日本芸術文化振興会ニュース、百万人の福音、Symphony東京交響楽団)及びパンフレット・リーフレット(早稲田大学グリークラブinICHIKAWA、国立劇場第271回、文部科学大臣賞第6回日本マレットゴルフ選手権大会、レシピリーフレット)に掲載された(添付74ないし添付152)。

(カ)上記食パンが日本食糧新聞社制定の平成21年度(第28回)食品ヒット大賞優秀ヒット大賞を受賞した(添付7及び添付73)。

以上を総合すると、請求人商品は2008年12月の発売開始以来、北海道を除く全国で販売され、その間、テレビ、新聞、雑誌等において広告宣伝されており、多額の売上げを計上していることが認められる。

イ 請求人商品の広告等における「ふんわり」の語の品質表示としての使用について

一方、請求人商品の製品情報、テレビCM、新聞記事、広告等において、例えば、「ふんわりに」、「ふんわりとした」等、「ふんわり」の文字が「柔らかくふくらんでいるさま」程の意味合いで使用されており、また、請求人商品の食感が「やわらかい」、「やわらかさ」等「ふんわり」と同様の意味合いの文字で表されていることが、以下の記載から認められる。

(ア)添付3は、請求人のウェブサイトであるところ、「『ふんわり、ミミまでやわらかい。』/ふんわり食パン」、「ヤマザキは、しっとり感とふんわりソフトな食感にこだわり・・・」の記載がある。

(イ)添付4は、請求人の平成22年12月期における決算説明会資料であるところ、「『ふんわりやわらか』な食感好評」の記載がある。

(ウ)添付5は、第62期中間報告書(平成21年1月1日〜同年6月30日)であるところ、「『ふんわり食パン』の最大の特長はやわらかさです。しっとり感とふんわりソフトな食感にこだわり・・・」、「食感の違いが楽しめるサンドイッチ/ふんわりサンド」、「しっとり ふんわり ヤマザキ ふんわり食パン」の記載がある。

(エ)添付7は、第63期中間報告書(平成22年1月1日〜同年6月30日)であるところ、「ふんわりで ひんやりと ヤマザキの ふんわり食パン」の記載がある。

(オ)添付15ないし25は、広告代理店が作成したテレビCMの内容を示した資料であるところ、「〈小春さん〉ふんわりに」、「〈2人〉ふんわりで!」、「T:ふんわりで しっかりと」、「T:ふんわりで ひんやりと」、「T:しっとりした ふんわりです。」の記載がある。

(カ)添付33、37、48、50、52、54、56、58、63及び64は、新聞広告であるところ、「ふんわり、しっとりとした食感。」、「しっとりしたふんわりです。」、「しっとり、ふんわり。」の記載がある。

(キ)添付72及び73は新聞記事であるところ、「人気の秘密は、しっとりふんわりとした食感。」(食品産業 2009年9月17日)、「山型の『ダブルソフト』という人気商品があるが、同商品よりも柔らかい角型の食パンに仕上げた。」(日経MJ 2009年7月20日)、「商品名通り“ふんわり”した独特の食感が受け・・・」、「耳まで白く軟らかい食感を生み出した・・・」、「寒さにも耐えられるようとことん軟らかくしたことが受けて・・・」(岩手日報朝刊 2010年1月20日)、「耳まで柔らかい『ふんわり食パン』など新商品がヒットし・・・」(日本経済新聞朝刊 2010年2月3日)、「これまでの食パンにはなかった“やわらかさとしっとり感”という価値が評価され・・・」、「これまでにない、耳を感じさせないほどのやわらかさやしっとりした食感など・・・」(日本食糧新聞 2010年2月17日)、「ミミまで柔らかい人気シリーズの新味」(日経MJ 2010年3月19日)、「同社独自の新規技術で耳まで軟らかく、とてもしっとりした食感」(日本食糧新聞 2010年3月19日)、「これまでにない耳を感じさせないほどの軟らかさと、しっとりとした食感が幅広い層から支持され・・・」(日本食糧新聞 2010年7月2日)、「これまでにない軟らかさとしっとりさはそのままに・・・」(日本食糧新聞 2010年7月21日)、「これまでにない”耳”を感じさせないほどの軟らかさと、しっとりとした食感が幅広い層から支持されている」(日本食糧新聞 2011年1月12日)、「同社独自の新規技術で、ミミまで軟らかくしっとりした食感に仕上げた」(日本食糧新聞 2011年1月26日)、「同シリーズはパンの耳まで柔らかく仕上げた独自技術が特徴で・・・」(日経産業新聞 2011年2月7日)及び「これまでにないやわらかさとしっとりさはそのままに・・・」(日本食糧新聞 2011年3月4日)の記載がある。

(ク)添付80、81、88、96、98、103、104及び116は、雑誌の記事であるところ、請求人商品の相関図において、「もちもち」「もっちり」に相対するベクトルとして「ふんわり」のベクトル(添付80、116)の記載があるほか、「ふんわり、しっとりとした食感。」、「しっとり、ふんわり。」、「ミミまでふわふわ」、「しっとり/ふんわり」、「ふわふわ食パンで作るサンドイッチバリエーション」の記載がある。

(ケ)添付141、142、145、146及び147は、レシピリーフレットであるところ、請求人商品の相関図において、「もちもち」に相対するベクトルとして「ふんわり」のベクトル(添付141、142)の記載があるほか、「ふんわりミミまでやわらか。」、「ふんわり、しっとりした食感が好評の『ふんわりシリーズ』」、「ふんわり、ミミまでやわらかいのでサンドイッチにも最適」の記載がある。

(コ)添付153、154、163、165及び166は、請求人の社内報であるところ、請求人商品の相関図において、「もちもち」に相対するベクトルとして「ふんわり」のベクトル(添付153、155、)の記載があるほか、「しっとり/ふんわり」、「『ふんわり食パン』は、しっとり感とふんわりソフトな食感にこだわり、・・・」、「ふんわりに」、「ふんわりでひんやりと!」、「ふんわり焼き上げています。」「ふんわりでしっかりと!」、「ふんわり焼き上げました。」の記載がある。

(サ)添付186、189ないし195、215、216、227、228、231及び233は、請求人商品の写真であるところ、商品パッケージに「ふんわりやわらかに焼き上げました。」、「ふんわりとしたロールパンにホイップクリームをサンドしました。」等の記載がある。

ウ 以上のように、請求人商品がふんわりした商品であることを強調して宣伝広告され、また、「ふんわり」の語が前記(1)のとおり、本願指定商品を取り扱う業界において、当該商品の品質を表示するものとして広く使用されているものである。そして、文字を囲む図形が背景的な装飾としてとらえられることからすると、前記アのとおり、請求人商品が2008年12月に発売され、宣伝広告を行い相当の売上げがあったとしても、本願商標は、これに接する取引者、需要者をして、単に「ふんわりした食感の商品」であることを表示したにすぎないと認識されるものであり、請求人の業務に係る商品であることを表示する商標として認識されるに至ったものとは認められない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第2項の要件を具備するものということもできない。

(3)むすび

以上のとおりであるから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、かつ、同法第3条第2項の要件を具備するものでもないから、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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