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結論

勝訴(請求認容)

商標「PLATINA」の結合商標の要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2012−2574(T2012−2574/J1))

審判番号
不服2012−2574(T2012−2574/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「PLATINA」
争点(論点)
結合商標の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2012−2574(T2012−2574/J1)・不服)は、本件商標「PLATINA」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,平成22年3月8日に登録出願されたものであり,その後,指定役務については,原審における平成22年7月15日付け受付の手続補正書により,第35類「広告,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,商品の購入に関する指導・助言,商品の売買契約の媒介・取次ぎ」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願商標のうち「PLATINUM」の文字部分から「プラチナ」の称呼をも生ずるとし,称呼を同じくする称呼上類似の商標であるから,本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録商標は,以下の(1)及び(2)のとおりであり(以下まとめて「引用商標」という。),それぞれ,現に有効に存続しているものである。

(1)登録第4761826号商標

「PLATINA」の文字を標準文字で表してなり,平成15年4月24日に登録出願,第35類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として,平成16年4月2日に設定登録されたものである。

(2)登録第5127848号商標

「P.S.FA」の文字・ピリオド及び「Platinum」の文字を筆記体風に上下2段に書してなり,平成19年4月19日に登録出願,第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として,平成20年4月11日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は,別掲のとおり,その構成中の左側に,欧文字「B」の右下部分と「P」の左上部分を重ねて太字で表したモノグラム(以下「モノグラム」という。)を配し,その右上から,「PLATINUM」の文字を横書きしてなるものである。

そして,本願商標の構成中,「PLATINUM」の文字部分は,モノグラムの右上部において,欧文字「B」と「P」によって挟まれ形成される隅部に滑り込ませるように,近接して配されており,また,モノグラムの欧文字「P」に重なっていない「B」上部の高さと,「PLATINUM」の文字部分の高さをそろえた上,モノグラムの上辺と「PLATINUM」の文字部分の上部を水平にそろえて配されているから,本願商標は,全体として一体的に表されているとの印象を抱かせるものといえる。

加えて,「PLATINUM」の文字部分は,「プラチナ」を直ちに理解させるところ,近年,「プラチナ」の語が,例えば「プラチナサービス」や「プラチナ会員」というように,役務の質を誇称的に表すものとして使用されていることを踏まえると,自他役務の識別力が格別に強いとはいい難い。

そうすると,本願商標のうち,「PLATINUM」の文字部分が,強く支配的な部分であるとはいえないから,本願商標は,殊更にその構成中の「PLATINUM」の文字部分のみが分離,抽出され,該文字部分のみをもって取引に資されるとはいい難い。

してみれば,本願商標のうち「PLATINUM」の文字部分から「プラチナ」の称呼をも生ずるとし,その上で,本願商標と引用商標は称呼を同一にする称呼上類似のものであるから,本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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