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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「商標の全体観察と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2012−6832(T2012−6832/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2012−6832(T2012−6832/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「加工水産物,加工野菜及び加工果実」
争点(論点)
商標の全体観察と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2012−6832(T2012−6832/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「加工水産物,加工野菜及び加工果実」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標の全体観察と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第29類「コロッケ」を指定商品として、平成23年6月23日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した登録第4417077号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成11年11月17日に登録出願、第29類「加工水産物,加工野菜及び加工果実」を指定商品として、同12年9月14日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、割烹着を着た老婆を表した図形(以下「図形部分」という。)を中心に描き、その上部に山型に湾曲させた平仮名の「おばあちゃん」の文字を配し、下部に比較的小さく「手作り」の文字及び比較的大きく「コロッケ」の文字(黄色に彩色され、黒い輪郭及びところどころに斑点を描いてなり、全体にやや図案化されている。)を上下二段に書してなるところ、その構成全体として、外観上、まとまりよく一体的に表されており、また、構成中の各文字はいずれも親しまれた語であって、図形部分は「おばあちゃん」を表したものと理解されることからすれば、全体として「おばあちゃんお手製のコロッケ」程の意味合いを看取させるものである。

したがって、かかる構成及び意味合いよりすれば、本願商標は、構成全体として1つの商標として認識されるものとみるのが相当であり、その構成中の「おばあちゃん」の文字部分のみが独立して把握されるとはいい得ないものである。

さらに、他に「おばあちゃん」の文字部分のみに着目し、当該文字部分に相応した称呼や観念のみをもって取引に資するというべき事情も見いだせない。

そうとすれば、本願商標から「おばあちゃん」の文字部分を分離・抽出し、その上で本願商標と引用商標とが「おばあちゃん」の称呼及び観念を共通にする類似の商標であるとした原査定は、妥当なものということはできない。

また、他に本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。

以上のとおりであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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