結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−6832(T2012−6832/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第29類「コロッケ」を指定商品として、平成23年6月23日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した登録第4417077号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成11年11月17日に登録出願、第29類「加工水産物,加工野菜及び加工果実」を指定商品として、同12年9月14日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲1のとおり、割烹着を着た老婆を表した図形(以下「図形部分」という。)を中心に描き、その上部に山型に湾曲させた平仮名の「おばあちゃん」の文字を配し、下部に比較的小さく「手作り」の文字及び比較的大きく「コロッケ」の文字(黄色に彩色され、黒い輪郭及びところどころに斑点を描いてなり、全体にやや図案化されている。)を上下二段に書してなるところ、その構成全体として、外観上、まとまりよく一体的に表されており、また、構成中の各文字はいずれも親しまれた語であって、図形部分は「おばあちゃん」を表したものと理解されることからすれば、全体として「おばあちゃんお手製のコロッケ」程の意味合いを看取させるものである。
したがって、かかる構成及び意味合いよりすれば、本願商標は、構成全体として1つの商標として認識されるものとみるのが相当であり、その構成中の「おばあちゃん」の文字部分のみが独立して把握されるとはいい得ないものである。
さらに、他に「おばあちゃん」の文字部分のみに着目し、当該文字部分に相応した称呼や観念のみをもって取引に資するというべき事情も見いだせない。
そうとすれば、本願商標から「おばあちゃん」の文字部分を分離・抽出し、その上で本願商標と引用商標とが「おばあちゃん」の称呼及び観念を共通にする類似の商標であるとした原査定は、妥当なものということはできない。
また、他に本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。
以上のとおりであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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