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結論

勝訴(請求認容)

商標「コロッチャ」と「CORO・CHA」の促音・長音の称呼類似性(第4条第1項第11号|審判不服2012−6831(T2012−6831/J1))

審判番号
不服2012−6831(T2012−6831/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「コロッチャ」引用商標「CORO・CHA」
争点(論点)
促音・長音の称呼類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2012−6831(T2012−6831/J1)・不服)は、本件商標「コロッチャ」と引用商標「CORO・CHA」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「促音・長音の称呼類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「コロッチャ」の文字を標準文字で表してなり、第29類「コロッケ」を指定商品として、平成23年6月23日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年12月7日付け手続補正書により、第29類「チャーシュー入りコロッケ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第5264543号商標(以下「引用商標1」という。)は、「CORO・CHA」(「A」の文字には長音記号が付されている。以下同じ。)の文字と「コロ・チャー」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成21年2月13日に登録出願、第29類「食肉,肉製品,加工水産物,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ」を指定商品として、同年9月11日に設定登録されたものである。

(2)登録第5369212号商標(以下「引用商標2」という。)は、「コロ・チャー」の文字を標準文字で表してなり、平成22年5月6日に登録出願、第29類「食肉,肉製品,加工水産物,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ」及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年11月19日に設定登録されたものである。

以下、引用商標1及び引用商標2をまとめていうときは、「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、片仮名で「コロッチャ」と書してなるところ、その構成文字に相応して、「コロッチャ」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。

他方、引用商標1は、前記2(1)のとおり、「CORO・CHA」及び「コロ・チャー」の文字を上下二段に書してなり、また、引用商標2は、前記2(2)のとおり、「コロ・チャー」の文字を書してなるところ、該各文字部分は、それぞれ中点「・」を介して接合されているとしても、全体の構成は、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、また、その構成全体から生ずる「コロチャー」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そうとすれば、引用商標は、各構成文字に相応して、「コロチャー」の称呼を生ずるというのが相当であり、特定の観念は生じないものである。

そこで、本願商標と引用商標の類否を検討するに、本願商標と引用商標とは、その構成文字数及びその構成文字を異にするため、外観においては区別し得るものであり、また、両商標からは特定の観念を生じないものであるから観念については比較することができない。

そして、称呼については、本願商標からは「コロッチャ」の称呼が、引用商標からは「コロチャー」の称呼が生ずるものであって、両者は、「ロ」の音に伴う促音及び語尾における長音の有無に差異を有するところ、本願商標は促音を伴うことから、その前後の「ロ」と「チャ」の音が明瞭に称呼されるのに対し、引用商標は、語尾に長音を伴うことより、一気一連に称呼されるものであり、また、共に3音と4音という短い音構成であることからすれば、それぞれの差異が両称呼に及ぼす影響は決して小さいものとはいえない。

そうすると、両称呼を一連に称呼した場合には、その音調、音感が異なり、相紛れるおそれはないものというべきである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

そして、前記の判断を左右するような取引の実情も見あたらない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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