結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−4717(T2012−4717/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「パスタなうどん」の文字を標準文字で表してなり、第30類「うどんのめん,即席うどんのめん,具・汁付きうどんのめん」を指定商品として、平成23年4月18日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『パスタ風うどんのめん』の意を容易に看取させる『パスタなうどん』の文字を標準文字で表してなるから、本願商標をその指定商品中『パスタ風うどんのめん,パスタ風即席うどんのめん,具・汁付きパスタ風うどんのめん』に使用しても、本願商標に接する取引者・需要者は、単に該商品の品質を表示したものと認識するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「パスタなうどん」の文字を標準文字で表してなるものである。
そして、本願商標が、イタリア料理に使う食品である「パスタ」の文字及び我が国における麺類の一種である「うどん」の文字とを、平仮名の「な」を介して接合したものであり、構成文字全体として原審説示のごとき意味合いを暗示させる場合があるとしても、漠然とした意味合いを理解させるにとどまるものであり、特定の商品の品質等を直接的かつ具体的に表示したものとはいえず、むしろ、その構成全体として一種の造語を表したものとみるのが相当である。
また、職権をもって調査するも、本願の指定商品との関係において、「パスタなうどん」の語が、商品の品質を表示するものとして取引上、普通に使用されている事実を発見することができず、さらに、当該商品の取引者、需要者が該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も見出せない。
してみれば、本願商標は、構成文字全体をもって特定の意味を有しない造語と認識されるとみるのが相当であるから、これをその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者が本願商標を商品の品質を表示したものと認識するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たすものであって、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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