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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ELINK」と「エリング」の称呼類似と語尾清濁音(第4条第1項第11号|審判不服2011−21473(T2011−21473/J1))

審判番号
不服2011−21473(T2011−21473/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ELINK」引用商標「エリング」
争点(論点)
称呼類似と語尾清濁音
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2011−21473(T2011−21473/J1)・不服)は、本件商標「ELINK」と引用商標「エリング」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と語尾清濁音」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ELINK」の欧文字を標準文字で表してなり、第24類に属する願書に記載されたとおりの商品を指定商品として、平成22年10月13日に登録出願され、その後、指定商品については、同23年11月16日付け手続補正書により第24類「被服用の導電性繊維製布地,その他の織物」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第975170号商標(以下「引用商標」という。)は、「エリング」の片仮名を横書きしてなり、昭和43年12月4日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載されたとおりの商品を指定商品として、同47年8月9日に設定登録され、その後、3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、平成15年7月2日に第17類「石綿織物,石綿フェルト」、第24類「織物(畳べり地を除く。),畳べり地,メリヤス生地,フェルト,不織布,オイルクロス,ゴム引き防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布」及び第26類「テープ,リボン,編みレース生地,刺しゅうレース生地,房類」を指定商品とする書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ELINK」の欧文字を書してなるものであるところ、これは、何らかの意味合いを有するものではなく、造語と認められるものであって、特定の観念を生じないものである。

そして、本願商標の称呼については、語頭の「E」の文字が「イー」及び「エ」と発音されること、その他、特段の事情が認められないものであるから、該「ELINK」の構成文字に相応して、「イーリンク」及び「エリンク」の称呼が生じる得るものというのが相当である。

これに対し、引用商標は、「エリング」の片仮名よりなるものであるところ、これは、何らかの意味合いを有するものではなく、造語と認められるものであって、特定の観念を生じないものである。

そうとすれば、引用商標は、その構成文字に相応して、「エリング」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標の「エリンク」の称呼と引用商標の「エリング」の称呼を比較するに、両者は、商標の称呼識別において重要な位置を占める語頭の音を含む「エリン」の音を共通にするものであって、差異音は、比較的聴別し難い語尾における「ク」と「グ」の音である。しかし、該「ク」と「グ」の音は、清音と濁音の差異にすぎないものであるから、それぞれを一連に称呼するときは、語調語感が相近似し、彼此聴き誤るおそれが充分にあるものといわなければならない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、観念においては比較できないとしても、その称呼において相紛らわしい類似の商標というべきであり、かつ、その指定商品も同一又は類似するものである。

なお、本願の指定商品は、上記1のとおり、補正により第24類の商品として明確になったものであり、「被服用の導電性繊維製布地」は、「織物」の範ちゅうに属する商品と認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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